裁判結果のお知らせ以降、コメント欄にはハート管理の上告に対する応援コメントも幾つか見かけますが、僕個人の意見を述べると、もしかすると上告は無いかも知れないと考えます。
古くは平成29年7月19日に最高裁にて判決 が降りた沖縄シャングリラ 「管理費請求訴訟」 裁判を始め、南伊勢パールランド、令和4年9月20日の兵庫消費者ネットなど、いずれも契約が成されていないという理由でハートランドが敗訴しています。管理費と水道費は違うと思われがちですが、彼らは管理費も水道費も混同した表現にて、裁判の方向性をねじ曲げてしまいましたので、自分で自分の首を絞めている形に追い込んでいます。
まあそんなことで、やる前から負けると予想される上告をやるのでしょうか?
推測ですが15人の水道費未払い訴訟は、個々の住民に対して脅しのつもりで裁判所から通告のみ行い、恐くなった住民が慌てて料金を支払えば、「取り下げ」を行う。この方法なら印紙代2000円だけで未払い分を回収できたはず。
ところが、全員に受けて立たれたのがハートランドにとっては大誤算。
元々裁判に突入するつもりりが無かった物だから、証拠書類も何も準備がされていない。取って付けた御託を並べただけの貧弱さで、到底納得のいくものではなかったと思います。
こちらが何も要求していない温泉価格の適正基準として、箱根当たりの温泉料金が同じくらいだから7334円は適正で有ると言いきっている部分等は笑ってしまいました。
「いくらなんでも比較対象に箱根の温泉を持ってくる?」あちらは湧いて出たそのまま入れる温泉で、こちらはガスや灯油を使って湧かさないといけない分、燃料費分を差し引けよとw。まあこの辺りは裁判官も言及が無かったところを見ると、全く本件とは関係の無い証拠としてボツにされた気がしますが。
上告するとなると、又々同じ人数14名に対しておこなう事になり、負けが見えている裁判に14名分の追銭を掛ける気力が残っているかどうか。決して安くは無いと思います。
これまでのハートランドが絡んだ「管理費請求訴訟」は2審~最高裁まで全て惨敗なので、それを思うと疑問符がつきます。
1月9日までにハートランドが上告の決定を下す訳ですが、さてさてどの様な判断をするのか楽しみですね。