最近2度にわたって管理費の請求書が、この和知野にも届きました。
「貴方様が当分譲地に土地・家屋を所有されている以上分譲地の維持管理のための管理費を支払う責務が御座います。管理会社は、皆様方の管理費によりインフラ整備を維持し、分譲地全体の美観を守り、皆様方の資産価値を維持しております。」とある。
この短い文章の中に幾つかの誤りがあります。このブログ読者であれば、今更言わずともピンとくるでしょうが、これを送り付けて来た敬天総合法律事務所の稲見友之弁護士は、単に依頼を受けて発送しているに過ぎない(と思う)でしょうから、次回からちゃんとした裏付けを取ってから行動してほしいものです。
そうすれば、この管理費請求を送るべきかどうかの、正常な判断が成されるものと期待いたします。
誤りその 1 まず、「管理費を支払う責務がある」とありますが、誰が決めた取り決めによる責務でしょうか?
誤りその 2 更に言えば、分譲地全体の美観を守り、資産を維持管理する目的であれば、同じ分譲地に土地を所有し、家屋を建てているお宅に対して、管理費請求書を送っている所と送っていない所があるのは何故でしょうか?自治会のメンバーに聞くところによると、おおよ4割に相当する方は管理費請求など見たことも無いと仰っています。おかしいですね???
誤りその 3 それより何より「自治会に入会すれば管理費は免除されます」
と自分で言っておきながら、会社が変わったのでそのお約束は破棄されますとのお知らせは頂いておりません^^; ちなみに、管理費免除の書類は残っております。
誤りその 4 美観を守ってません! 資産価値を下げています!それでも管理費が取れると思ってますか?