今回の豪華絢爛なパンフレットに書かれてある水道料金値上げのページには「水道法15条第3項にある私設団地専用水道の基本料金や管理費を支払わない場合、給水ストップなど法的処置をとることが出来る。」などと、まことしやかに書かれてあります。
それは間違っていません。でも・・・・他の条文が何も書かれていないので、あたかも水道法が悪徳業者の味方の如く思えてしまうのであって、水道法全体をよく読んでみたら、もしかしたら水道料金を支払う義務なんてあるの?と思えてしまうのだけど。
15条のすぐ上の部分に14条があり、次の様に書いてあります。
第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2 前項の供給規程は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。
二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
3 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
4 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
5 水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7 厚生労働大臣は、前項の認可の申請が第二項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。
さて、カタログには厚生大臣の許可を得て料金を改定するとは書かれていませんが? この辺り厚生労働省に聞いてみても宜しいでしょうか? それも全国一律に条件の違う所に対して一律の料金体系ってちょっと無理がある様に感じますが?
この辺りはクリアしているのでしょうか?
特に管理費を支払わない人には高い料金設定がされているけど、
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
これに抵触しないのだろうか? 水という公共性の高い物だけに法律ではきっちり人権を守られている所をどのように反論出来るか楽しみ。
それに個人的にはもっと基本的な部分で引っかかっているのが、水道法の根幹とも言える部分で、第一条の「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与」と言うところ。少なくとも和知野の水道は分水と温泉水ですが、温泉水は飲料に使っている半数の住民がいるにもかかわらず、タンクの清掃はおろか、水質の検査もされていない状態を、かれこれ10数年続けている訳ですが、せめてこれを守ってから水道法を語っては如何でしょう?
いかにも詐欺師らしい言い回しですね。自分の都合に照らし合わせて、引用できるところだけ頂いてくるというのは。
第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
他に水道法を細かく読んでいけば、決してKRGグループの加担はしていませんよ。
法律を振りかざしたり、裁判を匂わしたりするのは詐欺師の常套手段ですから、水道の料金値上げも適正価格を守らなければこれも厚生労働省ならびに消費者庁へ進言します。
すなおにハイハイ判りましたとは行きませんので、そのおつもりで。