手元に白浜から「新しく作られた管理組合」の管理規約案と言うのが届き、一応目を通しました。
先日(11月17日)に開かれた総会から、まだ何日も経過していないという状況下、慌てて作られたにもかかわらず、まさか総会の前から準備してあったのかしらとも思えるほど、かなりキッチリと纏まった文章でした。
「第一条(目的。趣旨)
本規約は、白浜希望ヶ丘自治管理組合(以下、管理者という)が管理する「白浜サンシティ希望ヶ丘」「白浜シーサイド」分譲地内(以下、分譲地という)の白浜希望ヶ丘自治管理組合員である土地所有者及び土地建物所有者(以下、所有者という)と管理者との間で、共益施設の健全な維持。管理と分譲地の環境保持を第一義の目的として、協力して分譲地の向上発展を図り、管理の運用に際し必要な細目について明確にし、本規約の目的を円滑に遂行するために定めるものとする。」
本規約は、白浜希望ヶ丘自治管理組合(以下、管理者という)が管理する「白浜サンシティ希望ヶ丘」「白浜シーサイド」分譲地内(以下、分譲地という)の白浜希望ヶ丘自治管理組合員である土地所有者及び土地建物所有者(以下、所有者という)と管理者との間で、共益施設の健全な維持。管理と分譲地の環境保持を第一義の目的として、協力して分譲地の向上発展を図り、管理の運用に際し必要な細目について明確にし、本規約の目的を円滑に遂行するために定めるものとする。」
本文についてはこのブログで発表するには長文過ぎて、とても掲載出来ないのですが、いずれ白浜の竜宮小僧さんのブログにて詳しいことは伝えられると思いますので、内容については割愛させて頂きます。
さて、この和知野のことではなく白浜のことなので、余計な口出しはやるつもりはありませんが、これって外から見る限り、管理会社を変えると言うものの、体よく管理契約を新たに取り直す手段として仕組まれたものだとすれば、かなりの危険性を孕んでいるのでは無いかと思うわけです。
そもそも裁判で結審された「管理契約を結んでいない管理費は支払う義務が無い」というのを盾に、管理をしない管理会社に対抗して、管理費を納入しないという手段を取ってきた我々の牙城が、契約をすることによって崩れ去ってしまうわけです。
また、本文には管理組合のやるべき事と、要求については書かれてあるものの、そのやるべき事が為されなかった時の処置(ぶっちゃけで言うと、組合の退会を認めるなり、預けた金銭返還を確約するなり)を示して貰わない事には100%信用するに至りません。すなわち、上野健一によって仕組まれた、新しく管理組合を作る作戦を立てたのでは無いかとの疑念が、どうしても浮かんでくるのですよ。総会が大芝居だったとすれば、それにまんまと引っかかった人達からは、管理契約を結んだ「れっきとした管理費」が取れるわけです。
上野が自分の部下を使って芝居を打ったと言う風に考えるのは、あんたそれ考えすぎでしょとお叱りを受けるかもしれませんね。
でもね、それが白浜で成功すれば、あちこちの分譲地でも同じ事が起こると予測しておく必用はありますよ。
特に本文の中に気になる部分が結構有って、例を挙げれば
「第五条(共益施設維持管理費の過不足)
予期せぬ事態により第二条の管理業務の経費に不足が生じた場合は、管理者は所有者に対し、その同意を得て必要な金額の負担を求めることができるものとする。ただし、その不足が一時的なものではなく、次年度以降も継続することが避けられない場合は、第六条の規定に基づき共益施設維持管理費を改定する。
第六条(共益施設維持管理費の改定手続)
1.管理者は、本規約に基づき共益施設維持管理費の改定を行う場合には、その改定に際して、社会経済情勢等に即応するように努めるものとする
2.管理者は共益施設維持管理費の改定をする場合、所有者に対して実施30日前までにそ
の改定の内容・理由等を文書でもって通知し、管理者と所有者の間で協議するものとする。また金額を改定した場合は、書面にて管理契約を締結しなおすものとする」
と書かれてあるものの、臨時総会を開いて協議するとは謳っておらず、これまでの管理会社においては、全てが一方的な通知によって改訂される形になっていただけに、これまでと何かが変わるとするなら、このあたりをきっちり分別して欲しいところですね。
予期せぬ事態により第二条の管理業務の経費に不足が生じた場合は、管理者は所有者に対し、その同意を得て必要な金額の負担を求めることができるものとする。ただし、その不足が一時的なものではなく、次年度以降も継続することが避けられない場合は、第六条の規定に基づき共益施設維持管理費を改定する。
第六条(共益施設維持管理費の改定手続)
1.管理者は、本規約に基づき共益施設維持管理費の改定を行う場合には、その改定に際して、社会経済情勢等に即応するように努めるものとする
2.管理者は共益施設維持管理費の改定をする場合、所有者に対して実施30日前までにそ
の改定の内容・理由等を文書でもって通知し、管理者と所有者の間で協議するものとする。また金額を改定した場合は、書面にて管理契約を締結しなおすものとする」
と書かれてあるものの、臨時総会を開いて協議するとは謳っておらず、これまでの管理会社においては、全てが一方的な通知によって改訂される形になっていただけに、これまでと何かが変わるとするなら、このあたりをきっちり分別して欲しいところですね。
次に気になるのは、第九条に15項目書かれてある最後の15の部分
「第九条(所有者の順守事項
15.組合員の地位は売買・贈与・交換・相続の場合を問わず承継されるので、そのような事情が生じた場合は直ちに管理者へ通知しなければならない。なお、これを怠ったために管理者が蒙る一切の損害は所有者または所有者の承継人が賠償するものとする。」
管理会社に対して、ここまで踏み込んで管理して貰う必用があるのか?
むしろ、これは元管理会社が自分たちの商売に都合の良い様に作った規則であり、こんなものは余計なお世話なんです。それに対して所有者の承継人が賠償すると書かれている部分については、これまでの管理会社のやっていた悪どい商売を新しい自治管理組合で継承すると謳っている様な物です。
これと同様のことが次にも謳われています。
「第十一条(家屋建築手続き)
1.所有者が分譲地内に新たに建物を建築する場合は、管理者が別途定める規約に基づき、家屋建築負担金又は再整備分担金を支払わなければならない」
1.所有者が分譲地内に新たに建物を建築する場合は、管理者が別途定める規約に基づき、家屋建築負担金又は再整備分担金を支払わなければならない」
悪徳管理会社のこの様に意味不明な要求をなぜ引き継がなくてはならないのか? まるまる「ハートランド管理会社」そのものが、「白浜自治管理組合」
と名前が変わっただけで、内容については何ら変わっていないとも思える。
ましてや、管理費の金額がそっくりそのまま今まで通りというのも疑問符が残ってしまう。新しい管理組合で積算されて弾き出されたものなんだろうか?