「主位的請求の「管理契約•供給契約に基づく支払請求」については、①ハート管理との管理契約•供給契約、②事業譲渡による旧管理会社との契約上の地位の移転への同意、③黙示の契約承諾、このいずれも認められないため、契約に基づく支払義務はない。
予備的請求の「供給契約がなければ、供給義務も無いことの確認請求」については、契約に基づく供給義務は無い。しかし、法的義務なく現に供給していることから、事務管理が成立しているため、被告会員らが原告の供給を必要としなくなるまで、供給を継続する義務がある。」
予備的請求の「供給契約がなければ、供給義務も無いことの確認請求」については、契約に基づく供給義務は無い。しかし、法的義務なく現に供給していることから、事務管理が成立しているため、被告会員らが原告の供給を必要としなくなるまで、供給を継続する義務がある。」
わかりやすく言えば、管理契約・水道などの供給契約は会社が変わる都度、住民の同意を得て地位の移転をすべきなのに、これが成されていない。そして、予備的請求についても、法的義務は無くとも事務管理が成立しているため、被告会員が要らないと言うまで供給を継続する義務が有ると一刀両断!
ハートランドもまさかこんな無様な負け方は予想していなかったでしょうね。
余裕のヨッちゃんで、自分で自分の首を絞めるような証拠まで提出してくるくらいですから。
裁判が終わったので言いますが、あちらが出してきた証拠の中には、「これは・・・ハートランド自身が不利になるので、出してはダメでしょw」という証拠まで出してきていた訳で、頭の悪い人(誰とは言いません)が何でも良いから出しておけと、何も判らない弁護士(誰とは言いません2)に言いつけたものだから、取りあえず出された物を纏めて証拠として出した感じ??
互いの証拠書類を精査すれば、今回の判決は当然なのですが、知らない人が見れば前のコメントで言われたように、摩訶不思議な判決ではあります^^;