東京都福祉保健局のサイトの「食品衛生の窓」で着色料について見てみた。着色料のいろんな種類が掲載されてました。
「☆アナトー色素(アナトー、カロチノイド、カロチノイド色素、カロテノイド、カロテノイド色素)
ベニノキ科ベニノキの種子の被覆物
☆ウコン色素(クルクミン、ターメリック色素)
☆イモカロテン、ディナリエラカロテン、ニンジンカロテンなど(抽出カロチン、カロチン色素、カロチノイド色素)
サツマイモ、ディナリエラ藻、ニンジン、トマトなどから抽出される色素
☆クチナシ青色素、クチナシ赤色素、クチナシ黄色素(クチナシ、クチナシ色素)
アカネ科クシナシの果実
☆コチニール色素(カルミン酸色素、カルミン酸、コチニール)
スペイン南部や中南米のサボテンに寄生するエンジムシというカイガラムシ科の昆虫の乾燥体
☆ベニコウジ色素(モナスカス色素、紅麹、モナスカス)
カビの一種であるベニコウジ菌の培養物
☆ベニバナ赤色素(カーサマス赤色素)、ベニバナ黄色素(カーサマス黄色素)(フラボノイド色素、紅花色素)
キク科ベニバナの花
☆銅クロロフィル、銅クロロフィリンナトリウム
クロロフィルは植物体内にある葉緑素のことです。この分子中のマグネシウムを銅に置き換えて作られたものが銅クロロフィルです。青~緑色を呈します。」
ここまでは問題ないと思われます。
また、下記の色素も掲載されていました。
☆カラメルI、カラメルII、カラメルIII、カラメルIV(カラメル、カラメル色素)
カラメル色素については、こちらを参照カラメル色素とは何か? - すべてはバランス
☆食用タール系色素
食用赤色2号、食用赤色3号、食用赤色40号、食用赤色102号、食用赤色104号、食用赤色105号、食用赤色106号、食用黄色4号、食用黄色5号、食用緑色3号、食用青色1号及び食用青色2号の12種類が指定されています。使用基準が定められ、カステラ、きなこ(うぐいす粉を除く)、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)野菜及びわかめ類に使用してはならないことになっています。
タール色素については、こんな説明がありました。
「タール系色素は鮮明な色を出し、退色しにくいという優れた特徴を持った代表的な着色料です。ただし、鮮魚介類や食肉、野菜類に着色料を使用することは禁じられています。これら生鮮食品等に着色料を使用することは、その品質、鮮度等に関して消費者の判断を誤らせるおそれがあり、添加物本来の目的に反するからです。」
東京都のサイトは結構参考になるんです。
内閣府食品安全委員会が
「英国食品基準庁(FSA)、食品用着色料の影響に関する政府の対応について更新情報を公表」というタイトルで資料を公表していたので読んでみました。2008年のデータでしたが。
英国食品基準庁(FSA)が2008年1月13日に特定人工着色料の子供の行動に与える影響に関する政府の対応について、更新した情報を公表した。というものです。関係機関及び業界団体に対し書簡で送られています。これは、食品添加物と子供の行動に関するサウサンプトン大学の研究報告発表を受けたものです。当初、安息香酸について調査されていたものですが、その後、人工着色料が問題になってきます。抜粋します。
「安息香酸ナトリウムは保存料として主要な機能を有することから、閣僚及び消費者に対する助言がサウサンプトン大学の研究で使用された6種の人工着色料に重点を置くべきとする意見で一致した。理事会は、2009年までに当該人工着色料を廃止するために、EUで一定の期間に亘って段階的に廃止するという措置と平行して英国の製造業者が自主的措置を取るべきと助言することに合意した。」
「・・・EUにおいては、閣僚理事会及び欧州議会が、新たな食品添加物規則の発効18ヶ月後にサウサンプトン大学の研究で使用された6種の人工着色料のいずれか含有する市場流通食品に「摂取が子供の行動に悪影響を及ぼす可能性がある」との追加の表示を行うことで合意している。」
問題の人工着色料6種は以下のとおり。
1. 食用黄色4号
2. キノリンイエロー
3. 食用黄色5号
4. アゾルビン(カルモイシン)
5. 食用赤色102号
6. 食用赤色40号
「英国食品基準庁(FSA)、食品用着色料の影響に関する政府の対応について更新情報を公表」というタイトルで資料を公表していたので読んでみました。2008年のデータでしたが。
英国食品基準庁(FSA)が2008年1月13日に特定人工着色料の子供の行動に与える影響に関する政府の対応について、更新した情報を公表した。というものです。関係機関及び業界団体に対し書簡で送られています。これは、食品添加物と子供の行動に関するサウサンプトン大学の研究報告発表を受けたものです。当初、安息香酸について調査されていたものですが、その後、人工着色料が問題になってきます。抜粋します。
「安息香酸ナトリウムは保存料として主要な機能を有することから、閣僚及び消費者に対する助言がサウサンプトン大学の研究で使用された6種の人工着色料に重点を置くべきとする意見で一致した。理事会は、2009年までに当該人工着色料を廃止するために、EUで一定の期間に亘って段階的に廃止するという措置と平行して英国の製造業者が自主的措置を取るべきと助言することに合意した。」
「・・・EUにおいては、閣僚理事会及び欧州議会が、新たな食品添加物規則の発効18ヶ月後にサウサンプトン大学の研究で使用された6種の人工着色料のいずれか含有する市場流通食品に「摂取が子供の行動に悪影響を及ぼす可能性がある」との追加の表示を行うことで合意している。」
問題の人工着色料6種は以下のとおり。
1. 食用黄色4号
2. キノリンイエロー
3. 食用黄色5号
4. アゾルビン(カルモイシン)
5. 食用赤色102号
6. 食用赤色40号
日本の食品添加物として認められている食用タール系色素の中に入っている人工着色料のリストに入っているものが4種ありますね。
自分で商品の内容を調べ、購入するかどうか自分で判断するほかないと思いました。
自分で商品の内容を調べ、購入するかどうか自分で判断するほかないと思いました。
タール系色素とは?
石炭タール、石油タールを原料とする合成色素。鮮やかな赤、黄、緑、青の着色ができるので食品や化粧品の着色に使われる。
現在では、主に石油精製の際に得られるナフサを原料とした工業薬品から生産されています。また、タール色素に他の種類の色素を混ぜて色んな色を出している。私は使わないけど、口紅にも使われているようです。食事をすると体内に入っていると思われますから、注意してほしいなと思います。