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巨象(市区町村)が蟻(固定資産納税者)を踏みつぶす話

2016-04-26 09:35:22 | 地方自治
今年も4月に固定資産税の納税通知書が送付された。地方税法を運用するのは、全国市区町村1700余の巨大な像・地方公共団体である。ここが固定資産税を徴収する。像を調教 (税法の評価及び価格の決定 )するのが、一連の内閣と総務省である。一・二匹のアリ(納税者)が我が固定資産税が地方税法に適法していないと主張しても、毎年現地調査を義務づけられている税法408条があっても、
市区町村・役所が法令則を遵守しなくても、
納税者は固定資産税を取る役所が法律違反をしてることを知らずに、憲法第30条を守っている。
法令則に違反している固定資産税は納税できないと大きな象さんにはむかっても、アリは踏みつぶされてしまう。なぜなら、全国の市区町村は100%近く、地方税法違反を熟知していて賦課徴収を続けている。納税者の資産の調査を毎年する体制になっていない。この典型的な横浜市は地方税法第404条の固定資産評価員の設置なしに 固定資産税・都市計画税納税通知書を発行している。固定資産税の不服、異議の申立てはいくつかの方法があるが、全部握りつぶして納税者の資産を差し押さえたのも事実である。
横浜地方裁判所は、資産の実地調査しないで、賦課徴収するのは違反だから「実地調査して評価してから固定資産税は徴収するように判決」できない。税法の評価及び価格の決定の<フロー図>は総務大臣がコントロルしているから、横浜市だけ地方税法違反と判決が出せないし出来ない。それならば、裁判官として“ケガ”しないように訴状を裁判しないで棄却、却下しようとする。法治国家という巨大な大象が法律違反者(固定資産税の賦課税庁の像の太い脚)を守る。地方税法を守るアリの反撃は、像の足に踏みつぶされてしまう。この反撃を繰り返せば、役所や、まして裁判所は間違うはずがないという世間の常識に、アリさんは気違い扱にされ公共の福祉というどぶ川に捨てられてしまう。残念?無念?。

固定資産の賦課徴収の手法を争う裁判。 

2015-07-04 10:47:08 | 地方自治
法律の専門家である弁護士や司法書士が法律の解釈で間違えるとは普通の一般人は考えない。ましてや裁判官が証拠を見落として素人に指摘される判決文を書いた。その判決文に関係ない処で。地方公共団体が全く相反する行政上の結論を出す、憲法第76条―2は、特別裁判所はこれを設置することができない。
行政機関は終審として裁判を行うことができない。これを、即ち、横浜市として勝訴した判決に従わない。固定資産税の家屋の差押えという最終決定の結論を出した。これが即ち、同法のいう終審である。
しかし法律は、【固定資産の価額等の修正に基づく賦課額の更正】
「~~~~固定資産税の価額等を修正して登録した場合のおいては、固定資産税の賦課後であっても修正して登録した価額等に基づいて、既に決定して賦課額を更正しなければならない。と規定している。裁判の判決は基準年度を含む平成16年度から平成21年度(22.03.31)までを原告の主張を退け、横浜市の徴収を「是」とした。これを横浜市は原告の家屋調査表を平成22年4月7日に評価項目の内容修正記入を行った。この基準年度との徴収額と異なる納税額を平成22年度に出して、平成27年5月12日に金融機関を差し押さえた。
憲法76条-2は、判決の評価額(21年度、22年度、23年度)を変更できない既徴収を「是」としたわけである。固定資産税の賦課徴収権のある市町村が、最終決定をしたというのは、納税額を決定し差押えしたということである。原告の主張は平成16年度~平成21年度の課税内容に判断ミスを犯し、横浜市が固定資産税賦課徴収手順の多くの法令違反を犯している請求したものである。
ここで、横浜地方裁判所は、自らの判決を覆すか、横浜市の訴状手続きに違法性があると結論付けるか。大きな裁判になるか。単純明快に原告の訴状を棄却するか。以下なる結論が出ても、本件物件の家屋は、横浜市港南区と裁判所の判断では齟齬が生じているのは払拭できない。また来年も固定資産税の延滞は続くということになるだろう。
                        以上

裁判の判決を覆すことができるか、職員措置請求。 

2015-03-27 11:22:23 | 地方自治
平成27年度は固定資産税の基準年度である。この年度で以後三年間の納税額が決まる。この家屋の固定資産税に不服があり、地方税法で決めれた法律の手続きをしたが納税義務者の主張は通らない。裁判所の判決外貨に正しくとも、争点の家屋の実態は裁判所の記録資料は相違している。裁判所の違法判決に挑むために、横浜市職員措置請求を起こした。住民・市民の味方監査委員がいかなる裁定を下すか監査委員の良識が問われる。なぜなら憲法第76条2は「特別裁判所、これを設置してはならない。行政機関は、結審として裁判を行うことができない」とある。職員措置請求がこの特別裁判所の適用なのか否か、法の専門家でないのでわからない。
措置(監査)請求の証拠及び主張は、この裁判所の判決に違法として挑むからである。請求人の主張が「是」と出れば、裁判所の判決は覆されることになる。「否」と出れば
納税をしなければならない家屋の家屋調査表は、賦課徴収できない証拠資料が保存公開されることになる。この監査委員の結論に不服があるとき、裁判に提訴できる法律があるかどうかわからない。これができると横浜地方裁判所は、平成23年10月26日の判決と別の判決を出すことになる。これが監査請求者は、後期高齢者で脳軟化症じゃないかと疑われるくらいな複雑怪奇な現実である。しかし証拠は全て自分の体験、自分で入手したものである。今回の裁判の判決で前回の判決が誤りであると出たとき
始めて、家屋の新築時のもっとも正しい納税ができることになる。市役所が延滞金の差押えしなくても、正統な賦課税なら憲法第30条に逆らう気はない。もう一つ残念ことは
過誤納金された金額を納税義務者が、返還請求できる地方税法の法律の条項が見つからない。今のところ、固定資産税を誤って徴収しました返金しますなどということは横浜に一人しかいない「固定資産評価員」議会から否認されることになるのだろうか。

固定資産税の三年一度の評価替え、家屋調査表を請求しよう

2015-02-21 21:14:55 | 地方自治
固定資産税の課税徴収の検証                   27.02.21
固定資産税は1月1日の資産の所有者に3月31日までに土地・家屋の評価格が登録されて、4月初旬に納税通知書が送付されてくる。平成27年度は三年ごとの基準年度=三年間の納税額を変更しない年である。
普通、納税義務者は、評価証明の総額は知ることができても、納税額のその計算根拠を知らないで納税する人が多い。地方税法(第408条)は毎年現地調査を義務づけているが新築時の一回のみの家屋評価が現在まで続いてることが多い。この現地調査一人で来ることが多い、固定資産評価補助員の調査家屋調査項目に誤り、計算ミスがあっても、地方税の賦課徴収は誤りがないという前提であるからこの問題誤りを指摘するのは容易ではない。
納税義務者本人ならば第一回の調査で作成された「家屋調査表」(戸建ては年代により手書きと電子入力表がある)を請求できる。これを家屋建築時の建設業者の見積もりと調査事項の照合ができる。特に鉄骨造、木造と車庫コンクリート造、オール電化造等は家屋調査表の項目に誤りが多い、建設会社、建築士等専門家の相談することがポイントである。
この固定資産税の役所との交渉は、弁護士、税理士、司法書士の専門家でも納税者の意向通りには進まない。オール電化住宅、高齢者住宅の建設業者が共同戦線を張らなければ解決しない大きなテーマである。地方税法に関連する法令則は多岐にわたる。役人の守秘義務に言い負かされる。










GALAXY Note ⅡからPCWindows 8.1には転送も印刷もできない・

2014-07-20 11:53:07 | 地方自治
ベネッセ事件は、PCとスマホの充電操作から偶然発生したと報じられている。
逆も真なりという言葉がある。 Docomo の GALAXY Note Ⅱから NEC
のパソコン Windows 7 2010 もWindows 8.1の2013 にも写真の転送が
Docomo ショップで本社に問い合わせてもできないという。写真の機能を装備した携帯電話を購入しても、転送しようとする写真は自分のパソコンでは写真にプリント印刷できないという説明である。購入時の標準のケーブルではその機能がないので新規(540円)に購入してください。尚 携帯の方をバージョンアップしてくださいとの説明。これでは、携帯のユーザー写真機能の携帯を購入しても自分汚パソコンで印刷できない欠陥商品(毎月8,673円 支払)を購入したことになる。
 さて他のユーザー 携帯の写真が欲しくてDPEに行ったとする。何の操作もなしに 写真が印刷入手できるだろうか。経過を詳細に説明すると次の様になる。
平成23年2月21日に前GALAXY SCO-2B 購入した しばらくして、携帯の写真が必要なり、FUJI の2525Printの店に行った。店員が説明するにこのままでは写真にならないので本体からミモリーをコピー(本体間に)してくださいと言われ、Docomoショップ操作して、再度FUJIのショップに戻り 写真印刷した。
前機種からNote Ⅱの機種変更する時に、販売員は前のケーブルありますかと確認したので、充電用のケーブルは購入していない。携帯をNote 3に変更を検討中に
NoteⅡの写真必要になった。そこでNoteⅡ購入時のケーブルを各台のPCに接続したが反応しない。近くのDPEに行って 印刷不能とのこと。
次にNTTのサポートセンターと交信したところ。PCにコンセント表示がなくて繋がっていないのでドコモに相談してくださいとのアドバイス。
以上の説明をしたところ、Note Ⅱのバージョンアップが望ましいとのこと。バージョンアップする時に中のデータが完全保証できないで、バックアップの説明受け、バックアップは完了した。それでも、ケーブルに不信感を持っていたので、自宅にある三種類のケーブルを持参したこれらではパソコンに記号が出ないと話すと、新規のケーブルを購入してください(ポイント500)薦められた。Docomoの受付氏はそれでも写真が移動できなければ、最新のW8.1もW7のパソコンも故障が考えられると宣たまった。デジカメから写真が移動できるパソコンが二台とも携帯電話のプ グラムだけエラーしているとは考えにくい。そこで本店に次の様に相談させた。
「 GALAXYで写真を撮って、新規のケーブルでPCにつなげば、写真が移動できますか」と聞いてくださいと問うても明解な答えはない。そこで責任者らしい担当者と交代した。再度同じ説明をしたところ自分のテーブルに携帯をつないだ後、新担当者もW8.1とNote Ⅱでは写真がマスクしたままで写真は同じ現象で見られないとの報告だと説明を終わった。その帰途 近くのDPEの店に立ち寄りプリントができた。
しかし、新規に購入した、ケーブルでも私のPCは反応しない。
 さて、Docomoは写真撮影できるGALAXY Note Ⅱ を持ったユーザーをパソコンで見られない、自分パソコンで写真も保存できない、印刷もできない状態でパソコンの操作未熟であると放置できるのだろうか?。因みに、NECは形式8000番の時代携帯は、使用歴19年である。
                                      以上