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人口比例の一票の格差の違憲判決は大きな落とし穴がある。

2013-11-28 20:37:52 | 国政、議会と政治、産業構造論
一票の格差の憲法裁判が14の裁判所が続々と判決される。国民には人口割の判決のみとしか理解できない。人間は都会にのみ住んでいるのではない。山林、河川及び農地が無くては生活できない。人口割は多数決の原則である。一票の格差の違憲判決はこれらの土地、自己主張のない山林、河川、農地の生活基盤の否定である。例えば国の管理の一級河川の護岸工事を都市型の市と過疎地帯の村と選出議員の多数決で票決すれば都市型の護岸だけ多数決で築上されるという理屈になる。過疎地帯の堤防が低くて氾濫決壊すれば、人口比例による違憲判決はこの地方自治体は消滅すという事になる。この護岸工事は両岸の堤防を人口比例ではなく、同じ高さにする見識が求められる行政の仕組みを判決文にすることが求められる。今回多く出される地方の違憲判決は、この国政選挙では裁判の所轄の圏域だけで選出された議員の職権はどのように判決文に書かれているのか不勉強なマスコミは発表しない。一票の格差が違憲の判決なら、国会議員という職権を奪うことはこの裁判官は選挙民を否認したことになるという立場にあること忘れている。地方裁判所の判決は、いずれ最高裁判所にて最終判決が出るだろうとのんきなものだ。
 これらの違憲裁判を提訴した裁判官、弁護士という法の番人たちは、選挙民に選ばれた立法府の国会議員より、法令則の運用解釈は最高の学歴識見を持ち合わせている人達であろう。もちろん憲法の違憲判決を戦ってきた人達で利益報酬は期待していないはずである。何故この違憲状態化しつつある制度を立法府は解決できないかとこの裁判の中で争点になったのであろうか。
 この違憲条件を解決すのは単純な二つの方策で解決できる。
一つは、一・二年生議員には法律の立案能力が無い事と長老議員は自分が落選する法案はつくりたく無い事、したがって法案の政策立案に意欲的で無い事。
もう一つは、選挙制度の改革案は国会という立法府から切り離して、司法立法行政の三権分立からも離して完全な独立機関を作り、自動的に人口比例と土地面積、自然条件に連動するような組織の選挙制度作ることで国会を啓蒙することだ。
 14以上の地方裁判所の裁判官達それに提訴した数多くの弁護士集団の力もってすれば解決の道は必ず開かれるであろう。そうすれば地方裁判所の審理に携わってきた多くの貴重な裁判官達を本来の地方裁判所の業務に戻すことが出来る。
                            以上



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