この給付問題は政府関係者、各識者。マスコミ。TV面談者いろいろの意見がある。しかし忘れているのは憲法25条 「すべての国民は健康的で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」を金科玉条と憲法第30条納税の義務軽視している。
まず960万の年収所得制限限がある、国民の給与所得が、この枠に入るのは何%か経産省や財務省は数字的に掌握しているはずである。一割は対象外だと知らないのは公明党だけである。ここに子供同士の格差が生まれる。対象者の子供と一割の除外された子供も同じ学校に在学する。同じ東横線でも神奈川県立の高校と慶應高校の各社が生まれる。これで憲法第14条平等の原則はいかなる解釈になる指揮者の見解を聞きたい。
横浜市や神奈川県の職員は平均650万と報道されている。この生活基準で子供を大学高校まで卒業させている。困窮学生の階層問題だけ救済しようとしている。
青天の野宿者が無銭者でも救急要請がれば病院に運び治療を受ける。病院の医療負担は誰の責任だろう。マイナンバーカードに健康保険証の利用登録にポイント付与するという。マイナンバー制度当初から役所に赴き銀行口座の紐つけをすました保有者には何の恩恵もない。
病院はマイナンバーカードに健康保険証と在来の保険証と判断できるコンピュウターのプログラムを追加する労力を必要とする混乱の極みでる。
マイナンバーカードの紐つけに、納税義務の意識的な放棄者があぶり出されて来る。
しかし、一人二つや三箇の銀行口座を持っているのや今や常識、役所は各種のルートを駆使して個人情報を収集している。合理的な根拠なしに銀行口座を役所に把握されるのは怖いとマスコミは誘導する。インタビューに国民の納税義務を忘れている。
住所の不安定な学生、日雇いの派遣業の労働。日払い現金支給の作業員等、自分の収入を隠蔽している人はまず納税していない。ここに平等人権問題を主眼として、生活の基盤のない人達にも支給すべきだと主張しているのが野党である。かつて「働かざる者は食うべからず」と主張した政治賢者がいた。納税していない人(学生は別にして)に生活支援金を支給するのは平等ではない。すべての国民が法の下に平等なら、納税も支院金の受け取も天秤である。片荷はこれを許さない。
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