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現在の地方税法では土地家屋の外国籍の所有者に納税通知書は届かない。

2014-01-24 14:38:26 | 国政、議会と政治、産業構造論
地方市町村税の土地家屋の固定資産税の納付請求書の交付が始まった。
日本人は自分の氏名や住所がカタカナやローマ字で書かれた「はがき」でも受け取る。
日本は土地(国土)と家屋の所有権が認められている。共産圏にはない大きな特徴である。毎年1月1日に固定資産税の納税義務者が決定する。最近いろいろな理由で外国人に土地やマンションが購入されている。もちろん土地家屋の所有権者は日本の法務局に住所、氏名が登記される。これが行政連絡として市町村の関係部局に連絡される。ここから税金の賦課徴収が始まる。
普通日本人はパスポートの取得を申請するときに通称「ローマ字」(入管の窓口に記載例がある)と日本語」を併記する。これは文部省型、しかし日本ではもう一つのヘボン式という記載方法が認められている。固定資産税を統括する総務省は法務省と違う記載方が認められている。横浜の地下鉄の駅の名前の記載例でも長音は復音にもせず、上部に横一の棒もない外国語では読みにくい市町村の固定資産税課が固定資産税の納税通知書を作成しようとする時、パソコン入力でするとき住所、氏名の入力は役所から供給されたパソコンで行う。この時納税通知書を作成すときには、総務省方式か外務省型か判断しない。現在の地方税法が制定されたのは外国人が固定資産の登記例が少ない時代でありそのまま永年改正無しに放置して経過した。現在まで、納税通知の書式を総務書が外国人対応の書式に法制化していない。
ここで問題になるのは、自国の名前を持っている人が、宛名と住所はローマ字で書かれ、中味は日本の漢字で税金を払った下さいと書かれていたとしたら自己主張の強い人種は単純に了解とはならない。特に共産圏の人々は固定資産税という認識がない。さらに日本が介在しないところで外国人同士に譲渡権の移転が行われても日本の法務局、市町村の役所にはその情報が届かない。一旦日本の役所が外国人に土地の登記を許してしまいば、固定資産税の徴収はもちろん納税通知書の送付もままならない。固定資産税を日本人は納めるけれども外国人には未納金の催促、差押ができないという事になる.
防衛施設の近隣はもちろん九州地方の海岸線をプライベートビーチに所有権を取得される前に、外国人の土地所有は一代限りとし所有権移転、相続制度の禁止条項にして外国人の土地取得の規制に関する法律を整備しなければならない。日本の家屋や土地が自由にならず、水源まで抑えられしまうと日本人の生命財産は、守れない状態がすぐそこまで来ている。


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