出エジプト記21章
さて、これらはあなたが彼らの前に置くべき定めである。
2 あなたがヘブル人の僕を買うならば、六年のあいだ仕えさせて、七年目には何もしないで自由に出て行かせなければならない。
3 彼が自分で来たならば、自分で出て行くものとし、もし、彼が結婚しているのならば、その妻は彼と一緒に出て行くものとする。
4 もし、主人が彼に妻を与えて、その妻が彼に男の子または女の子を産んだのならば、その妻およびその子は主人のものとし、彼は一人で出て行くものとする。
4 もし彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子、または女の子を産んだのなら、この妻とその子どもたちは、その主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。
5 しかし、僕が明白に「私は主人、妻、および子どもたちを愛しています。私は自由には出て行きません。」と言うのならば、
6 そこで、主人は彼を神のもとに連れて行き、戸口または門柱のところに連れて行き、主人は彼の耳を鑿で突き刺す。そして、彼は永久に彼に仕えることになる。
7 また、人が自分の娘を女の僕として売る場合、その娘は男の僕のように出て行ってはならない。
7 人が自分の娘を女奴隷として売るような場合、彼女は男奴隷が去る場合のように去ることはできない。
8 もし、娘が自分の主人を喜ばせないならば、その主人は彼女を贖わせなければならない。
9 もし、彼がその子を自分の子に結婚させるのならば、彼はその子を娘のように扱わなければならない。
10 もし、彼が別の妻をめとったならば、その食物、衣服および夫婦の権利は減らされることはない。
11 もし、彼がこの三つの事柄を彼女にしないならば、彼女は金もなく、無一文で出て行かなければならない。
12 人を打って死なせる者は、必ず死刑に処せられる。
13 もし、人が待ち伏せしないで、神がこれを手渡されるならば、私はあなたにその人が逃げることのできる所を定めよう。
14 また、人が臆してその隣人に臨み、悪意をもって彼を殺すならば、あなたは彼を私の祭壇から取り上げて、死なせなければならない。
15 また、その父または母を打つ者は必ず死刑に処せられる。
16 また、人を盗んで売り渡す者、または、その手にあるのを見いだす者は、必ず死刑に処せられる。
17 また、自分の父または母をののしる者は必ず死刑に処せられる。
18 また、人が争って、一方が他方を石で、または、こぶしで打っても、死なないで、その寝床にとどまることがある。
19 もし、彼が生き返って、その杖をついて外国を歩くならば、彼を打った者はやめなければならない。
20 また、人がその縛る者または縛る女を棒で打って、その手で死んだならば、その者は必ず罰せられる。
21 しかし、一日、二日と続けても、その人は罰せられない。彼はその金であるからだ。
22 また、人が争って、子を持つ女を傷つけ、その実を去らせても、害が及ばないならば、その女の夫が彼に科するところに従って、必ず罰金を科され、彼は裁判官の定めるところに従って、これを支払わなければならない。
22 人が争っていて、みごもった女に突き当たり、流産させるが、殺傷事故がない場合、彼はその女の夫が負わせるだけの罰金を必ず払わなければならない。その支払いは裁定による。
23 しかし、もし害が及ぶならば、あなたは命に命を与えなければならない。
24 目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を。
25 焼跡には焼跡を、傷には傷を、筋には筋を。
26 もし、人がその縛り主の目、またはその縛り主の女の目を打って、それを滅ぼすならば、その目のためにその人を自由にさせなければならない。
26 自分の男奴隷の片目、あるいは女奴隷の片目を打ち、これをそこなった場合、その目の代償として、その奴隷を自由の身にしなければならない。
27 また、その侍女の歯、またはその侍女の歯を打ち抜くならば、その歯のためにその者を自由にしなければならない。
28 また、牛が男または女を食い殺し、彼らが死ぬならば、その牛は必ず石を投げられ、その肉は食べられてはならない。
29 しかし、その牛が以前から血を流す習慣があり、その所有者に警告を与えたのに、その所有者がそれを守らず、男または女を殺したならば、その牛は石を投げられ、その所有者もまた死刑になるであろう。
30 もし、身代金があれば、その上に置かれたものはすべて、その命の贖いのために捧げなければならない。
31 その牛が子を刺したにせよ、娘を刺したにせよ、この裁きにしたがって、その者に行われなければならない。
32 もし、その牛が縛り人または縛り女を殺したならば、その主人に銀三十シェケルを与え、また、その牛は石で打たれなければならない。
33 また、人が穴をあけ、または穴を掘って、その蓋をしないで、牛またはろばがその中に落ちた場合、
34 穴の所有者はそれをよくして、それらの所有者に金を与え、死んだ獣はそのものとする。
35 また、ある人の牛が他の人の牛を傷つけて死んだならば、彼らは生きている牛を売って、その代価を分け、死んだものも分けなければならない。
36 あるいは、その牛が昔、血を流すのが常であったことが知られ、その所有者がそれを隠していない時は、その者は必ず牛に対して金を払い、死んだ獣はその者のものとなるであろう。
37 もし、人が牛または羊を盗んで、これを殺し、または売るならば、その人は牛一頭に対して牛五頭を、羊一頭に対して羊四頭を支払わなければならない。
1 あなたが彼らの前に立てる定めは次のとおりである。
2 あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は六年間、仕え、七年目には自由の身として無償で去ることができる。
3 もし彼が独身で来たのなら、独身で去り、もし彼に妻があれば、その妻は彼とともに去ることができる。
4 もし彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子、または女の子を産んだのなら、この妻とその子どもたちは、その主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。
5 しかし、もし、その奴隷が、『私は、私の主人と、私の妻と、私の子どもたちを愛しています。自由の身となって去りたくありません』と、はっきり言うなら、
6 その主人は、彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳をきりで刺し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。
7 人が自分の娘を女奴隷として売るような場合、彼女は男奴隷が去る場合のように去ることはできない。
8 彼女がもし、彼女を自分のものにしようと定めた主人の気に入らなくなったときは、彼は彼女が贖い出されるようにしなければならない。彼は彼女を裏切ったのであるから、外国の民に売る権利はない。
9 もし、彼が彼女を自分の息子のものとするなら、彼女を娘に関する定めによって、取り扱わなければならない。
10 もし彼が他の女をめとるなら、先の女への食べ物、着物、夫婦の務めを減らしてはならない。
11 もし彼がこれら三つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で去ることができる。
12 人を打って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
13 ただし、彼に殺意がなく、神が御手によって事を起こされた場合、私はあなたに彼ののがれる場所を指定しよう。
14 しかし、人が、ほしいままに隣人を襲い、策略をめぐらして殺した場合、この者を、私の祭壇のところからでも連れ出して殺さなければならない。
15 自分の父または母を打つ者は、必ず殺されなければならない。
16 人をさらった者は、その人を売っていても、自分の手もとにおいていても、必ず殺されなければならい。
17 自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。
18 人が争い、ひとりが石かこぶしで相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、
19 もし再び起き上がり、杖によって、外を歩くようになれば、打った者は罰せられない。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に直るようにしてやらなければならない。
20 自分の男奴隷、あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、その者は必ず復讐されなければならない。
21 ただし、もしその奴隷が一日か二日生きのびたなら、その者は復讐されない。奴隷は彼の財産だからである。
22 人が争っていて、みごもった女に突き当たり、流産させるが、殺傷事故がない場合、彼はその女の夫が負わせるだけの罰金を必ず払わなければならない。その支払いは裁定による。
23 しかし、殺傷事故があれば、いのちにはいのちを与えなければならない。
24 目には目、歯には歯、足には足。
25 やけどにはやけど、傷には傷。打ち傷には打ち傷。
26 自分の男奴隷の片目、あるいは女奴隷の片目を打ち、これをそこなった場合、その目の代償として、その奴隷を自由の身にしなければならない。
27 また、自分の男奴隷の歯一本、あるいは女奴隷の歯一本を打ち落としたなら、その歯の代償としてその奴隷を自由の身にしなければならない。
28 牛が男または女を突いて殺した場合、その牛は必ず石で打ち殺されなければならない。その肉を食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は無罪である。
29 しかし、もし、牛が以前から突くくせがあり、その持ち主が注意されていても、それを監視せず、その牛が男または女を殺したのなら、その牛は石で打ち殺し、その持ち主も殺されなければならない。
30 もし彼に贖い金が課せられたなら、自分に課せられたものは何でも、自分のいのちの償いとして支払わなければならない。
31 男の子を突いても、女の子を突いても、この規定のとおりに処理されなければならない。
32 もしその牛が、男奴隷、あるいは女奴隷を突いたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨三十シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺されなければならない。
33 井戸のふたをあけていたり、あるいは、井戸を掘って、それにふたをしないでいたりして、牛やろばがそこに落ち込んだ場合、
34 その井戸の持ち主は金を支払って、その持ち主に償いをしなければならない。しかし、その死んだ家畜は彼のものとなる。
35 ある人の牛が、もうひとりの人の牛を突いて、その牛が死んだ場合、両者は生きている牛を売って、その金を分け、また死んだ牛も分けなければならない。
36 しかし、その牛が以前から突くくせのあることがわかっていて、その持ち主が監視をしなかったのなら、その人は必ず牛は牛で償わなければならない。しかし、その死んだ牛は自分のものとなる。
Now these are the ordinances which thou shalt set before them.
2 If thou buy a Hebrew servant, six years he shall serve; and in the seventh he shall go out free for nothing.
3 If he come in by himself, he shall go out by himself; if he be married, then his wife shall go out with him.
4 If his master give him a wife, and she bear him sons or daughters; the wife and her children shall be her master's, and he shall go out by himself.
5 But if the servant shall plainly say: I love my master, my wife, and my children; I will not go out free;
6 then his master shall bring him unto God, and shall bring him to the door, or unto the door-post; and his master shall bore his ear through with an awl; and he shall serve him for ever.
7 And if a man sell his daughter to be a maid-servant, she shall not go out as the men-servants do.
8 If she please not her master, who hath espoused her to himself, then shall he let her be redeemed; to sell her unto a foreign people he shall have no power, seeing he hath dealt deceitfully with her.
9 And if he espouse her unto his son, he shall deal with her after the manner of daughters.
10 If he take him another wife, her food, her raiment, and her conjugal rights, shall he not diminish.
11 And if he do not these three unto her, then shall she go out for nothing, without money.
12 He that smiteth a man, so that he dieth, shall surely be put to death.
13 And if a man lie not in wait, but God cause it to come to hand; then I will appoint thee a place whither he may flee.
14 And if a man come presumptuously upon his neighbour, to slay him with guile; thou shalt take him from Mine altar, that he may die.
15 And he that smiteth his father, or his mother, shall be surely put to death.
16 And he that stealeth a man, and selleth him, or if he be found in his hand, he shall surely be put to death.
17 And he that curseth his father or his mother, shall surely be put to death.
18 And if men contend, and one smite the other with a stone, or with his fist, and he die not, but keep his bed;
19 if he rise again, and walk abroad upon his staff, then shall he that smote him be quit; only he shall pay for the loss of his time, and shall cause him to be thoroughly healed.
20 And if a man smite his bondman, or his bondwoman, with a rod, and he die under his hand, he shall surely be punished.
21 Notwithstanding if he continue a day or two, he shall not be punished; for he is his money.
22 And if men strive together, and hurt a woman with child, so that her fruit depart, and yet no harm follow, he shall be surely fined, according as the woman's husband shall lay upon him; and he shall pay as the judges determine.
23 But if any harm follow, then thou shalt give life for life,
24 eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot,
25 burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.
26 And if a man smite the eye of his bondman, or the eye of his bondwoman, and destroy it, he shall let him go free for his eye's sake.
27 And if he smite out his bondman's tooth, or his bondwoman's tooth, he shall let him go free for his tooth's sake.
28 And if an ox gore a man or a woman, that they die, the ox shall be surely stoned, and its flesh shall not be eaten; but the owner of the ox shall be quit.
29 But if the ox was wont to gore in time past, and warning hath been given to its owner, and he hath not kept it in, but it hath killed a man or a woman; the ox shall be stoned, and its owner also shall be put to death.
30 If there be laid on him a ransom, then he shall give for the redemption of his life whatsoever is laid upon him.
31 Whether it have gored a son, or have gored a daughter, according to this judgment shall it be done unto him.
32 If the ox gore a bondman or a bondwoman, he shall give unto their master thirty shekels of silver, and the ox shall be stoned.
33 And if a man shall open a pit, or if a man shall dig a pit and not cover it, and an ox or an ass fall therein,
34 the owner of the pit shall make it good; he shall give money unto the owner of them, and the dead beast shall be his.
35 And if one man's ox hurt another's, so that it dieth; then they shall sell the live ox, and divide the price of it; and the dead also they shall divide.
36 Or if it be known that the ox was wont to gore in time past, and its owner hath not kept it in; he shall surely pay ox for ox, and the dead beast shall be his own.
37 If a man steal an ox, or a sheep, and kill it, or sell it, he shall pay five oxen for an ox, and four sheep for a sheep.
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