こんばんは。笠原です。
本日の話題は、悪質な電話機などのリース契約についてです。
近年、個人事業者等を狙った電話機等リース訪問販売によるトラブルが増加しており、事業者が、「今の電話機は使えなくなる」、「電話代が安くなる」等と不実を告げて勧誘し、また実質的に廃業している者に屋号で契約をさせるなど、悪質な契約が多数見受けられます。
特定商取引法では、訪問販売などの場合、契約書受領日から8日間はクーリング・オフができます。しかし、契約者が個人ではなく事業者になっていると、特定商取引法が適用されないため、クーリング・オフはできません。
また、リース契約の場合、解約するときは契約で定められた違約金を支払わなければなりません。
契約する際は、契約書をよく読み十分に検討した上で、契約するようにしましょう
寄居町商工会では、会員の皆様が悪質な電話機販売業者から被害をうけることのないよう、電話機等のリースを利用した訪問販売に対するご相談窓口を設置しましたのでお気軽にご相談下さい。
寄居町商工会
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投稿:笠原