寄居町を元気に!寄居町商工会ブログ-経営革新、創業支援、マル経、農商工連携、乙姫ちゃん、風布みかん-

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確定申告が始まりました!節税対策はされていますか?

2011年02月21日 20時41分01秒 | 寄居町商工会からのお知らせ

こんばんは!寄居町商工会・田辺です!

皆様、もう確定申告はお済ですか?

まだまだ・・・・という方が大半かもしれませんね。。

さて、今回の確定申告には間に合いませんが・・

節税対策にもなる、共済制度のご案内です!

    ▲中小企業基盤整備機構のHPはコチラ  ▲パンフレット内はコチラ

 

皆さん、もうご存知かもしれませんが、小規模企業共済制度は所得控除になるメリットを持った

経営者の方の事を考えた共済制度です!

 

小規模企業共済制度とは・・・・・・

小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や

会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、

それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。

つまり、簡単に言うと。国が作った「経営者の退職金制度」です!

 

では、どのようなメリットがあるか?

個人事業主や共同経営者、中小企業等役員なら見逃せない「小規模企業共済」のダブルの節税効果

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している「小規模企業共済」は、

その魅力の1つに掛金を支払うときと共済金を受け取るときの両方で節税効果を得られることです。

掛金を納める時の節税効果

納めた掛金は、全額が所得控除の対象となります。掛金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で

自由に設定できますが、仮に最大の7万円の場合は、年間84万円の所得控除が受けられます。

共済金を受け取る時の節税効果

共済金を一括で受け取る場合には退職所得扱いに、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得扱いとなり

受け取るときも退職所得控除などのメリットがあります。

 

このように、「小規模企業共済」は掛金を納めるときと共済金を受け取るときに、節税のメリットがあります。

個人事業主や共同経営者、中小企業等役員のみなさん、是非、賢い節税対策を検討してみてはいかがでしょうか。

詳しくは、寄居町商工会までお問い合わせください!

 

投稿:田辺