税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。
税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
また、税務署や国税局では
(1) 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません
(2) 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません
のでご注意ください。
ご不審な点があるときは、所轄の税務署まで電話等によりお問い合わせください。
税務署の電話番号は「税務署の所在地及び管轄区域」をご覧ください。