こんにちは。笠原です。
この度、経済産業省では東北地方太平洋沖地震等の災害の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置等をしておりますが、この災害は広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなり、本指定等を受けて、被災中小企業者対策として以下の措置を講ずることとなりました。
今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」となっております。
概略は以下の通りです。詳細はHPをご覧下さい。
===概略===
1.災害関係保証の発動
市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で
保証します。(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。)
2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長
小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既
往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)します。
3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助
都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行いま
す。(都道府県が事業費の3/4を補助する場合、国はその経費の2/3を補助。)
4.災害復旧貸付の金利引下げ
被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う
災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。
(注)資金使途:運転資金又は設備資金
貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)
:商工中金 1.5億円
貸付金利 :基準金利(中小事業1.75%、国民事業2.25%)
(貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在))
金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として貸付金利から0.9%を引下げ
※HPへは画像をクリック
このことに伴い、寄居町商工会においても会員企業の経営が厳しくなること等が予想されることから会員企業の皆様からの相談を受け付けるべく「平成23年東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口」 を設置しておりますので、まずは寄居町商工会へご相談下さい。
また、埼玉県では、直接被害を受けていないが、売上高等の減少が見込まれる企業の方々に対しては、「経営あんしん資金」(要件緩和型経営安定資金)のご利用をお勧めしております。
※取引先の被災等により今後の売上高等が減少する見込みの方も利用できます!
※お申込みは、県内の商工会・商工会議所となります。
さらに、寄居町商工会では上記資金以外にも、会員事業所等の皆様を対象に、マル経融資(経営改善貸付) のご利用をお勧めしております。
マル経融資(経営改善貸付)とは、商工会や商工会議所などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
※本日現在の適用金利1.95%
※保証人、担保は不要です。
※ご利用にあたっては商工会会長、商工会議所会頭等の推薦が必要です。
ご相談は、お気軽に寄居町商工会まで! 寄居町商工会TEL048-581-2161
投稿:笠原&白川