こんにちわ。寄居町商工会の白川です。
今日は、埼玉県飲食店等換気対策補助金についてお知らせいたします。
埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等に対し、事業活動に必要な換気対策を講じる費用の一部を助成する制度を新たに設けました。
令和3年5月13日(木)から申請受付を開始する予定です。詳しくは、埼玉県のHPでご確認ください。
1.申請期間 令和3年5月13日(木)から令和3年6月30日(水)まで
2.受付機関 県内の商工会議所、商工会
3.申請方法 原則として、申請期間内に申請書類一式を、商工会議所又は商工会に持ち込むか、日本郵便の簡易書留・レターパック等の記録が残る方法で、申請期間に発送してください。
4.交付額(1店舗あたり)
・補助対象経費の2/3
・補助上限額 50万円 換気設備工事を伴う場合は100万円 なお、空気清浄機及び二酸化炭素濃度測定器の購入経費の補助上限額は、換気設備工事を伴う場合においても50万円とする。
・補助対象経費が15万円未満の申請は不可。
・精算払いのみ
5.対象経費
次の(1)、(2)に掲げる経費であって、交付決定後から令和3年12月31日の間に発注又は契約を行い、取得、設置、支払いが完了する経費となります。
なお、支払いは原則、振込払いとし、対象期間内に完了。
(1)換気設備工事費
・換気設備は、外気取入れ量等を調整することで、必要換気量(一人当たり毎時30㎥)を確保すること。
・新規の換気設備設置に伴って不要となった換気設備の撤去費用を含む。
・県内設備事業者(注)の施工であること。(注)県内設備事業者とは、県内に本社または事業所を置く事業者を指す。
・事業実施場所が賃貸物件である場合、事業実施について賃貸人の承諾を得ていること。
(2)空気清浄機及び二酸化炭素濃度測定器の購入費
・厚生労働省作成の「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(※)に記載された条件を満たす空気清浄機。
※換気の方法
・換気設備は、外気取入れ量等を調整することで、必要換気量(一人当たり毎時30㎥)を確保すること。
・空気清浄機は、HEPAフィルタによる「ろ過式」で、かつ、風量が毎分5㎥程度以上のものを使用すること。
・空気清浄機を併用する場合は、人の居場所から10㎡(6畳)程度の範囲内に空気清浄機を設置すること。
【対象外経費】
・消費税及び地方消費税
・サーモカメラ・サーモグラフィーの備品や消毒液、マスク、フェイスシールド、手袋、体温計等の消耗品
・見積書・価格表示のあるカタログ等が無い製品
・リース・レンタル費用
・中古品の購入費
・申請に係る郵送料
・収入印紙代、保険料、振込手数料
・設計等、コンサルタント的要素を含む経費
・購入時にポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
・一般価格、市場相場等と比べて著しく高額と認められる場合
・ガイドラインを満たす性能を有していない設備等と認められる場合
・申請経費が、不要設備の除去費用のみの場合
・既存の設備等の単なる更新にかかる経費
・客席の換気以外を目的とする設備(厨房の換気設備など)
申請要領等は商工会にも設置してあります。詳しくは、埼玉県のHPでご確認ください。
投稿:白川
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