こんにちわ。寄居町商工会の白川です。
今日は、令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減措置についてお知らせします。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対し、令和3年度における事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。事業用家屋および償却資産に係る固定資産税・都市計画税を事業収入の減少幅に応じて、ゼロまたは1/2 となります。
「固定資産税等の軽減措置」の具体的内容。
2020年2 月~10 月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年同期比▲30%以上▲50%未満の場合は「1/2 軽減」、前年同期比▲50%以上の場合は「全額軽減」となります。また、申告には事前に「認定経営革新等支援機関による確認」が必要となりますので、ご注意ください!
※寄居町商工会も認定経営革新等支援機関です。
なお、寄居町の場合、申告期間は令和3年1月4日から2月1日までとなります。該当される方は、軽減を受ける家屋・償却資産が所在する自治体へ申告を行ってください。
<参考>
・新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。(中小企業庁ホームページ)
・寄居町新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税等の軽減措置について(寄居町役場ホームページ)
※Wordファイルの申告書様式がダウンロード可能
投稿:白川
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