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雇用支援関係の奨励金に関し、申請期間が延長されました!

2012年04月09日 18時58分44秒 | 寄居町商工会からのお知らせ
こんばんは!寄居町商工会・田辺です!
 
今日は、雇用支援関係の奨励金に関し、申請期間が延長されたというお知らせです! 
 
▲画像をクリックすると厚生労働省HPへジャンプします!
 
代表的なものとしては、以下のものが挙げられます。
 
 
 
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や
 
雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に
 
短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
 
平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間を2か月に延長しました。
 
 
 
十分な技能及び経験を有しない求職者(東日本大震災による被災地に居住等する求職者)を
 
被災地の事業所において原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて
 
企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に
 
奨励金等が支給されます。
 
平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間を2か月に延長しました。
 
 
 
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた
 
事業主に対して、賃金の一部が支給されます。(申請期間を2か月に延長します。4月2日
 
 
 
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を
 
ハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる
 
有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる
 
労働者として雇い入れた事業主に対して、助成金が支給されます。
 
さらに、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合
 
助成金の上乗せ(中小企業は90万円、大企業は50万円)を行います。(申請期間を2か月に延長します。)
 
派遣労働者雇用安定化特別奨励金(平成28年3月31日までの暫定措置)
 
受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。
 
・・・などなど
 
詳しくは、厚生労働省HPご覧いただくか
 
もしくは、最寄りのハローワークまでお問い合わせください。
 
 
投稿:田辺
 
 
 

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