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「寄居町限定プレミアム付商品券」取扱い加盟店募集のお知らせ

2015年06月13日 11時15分32秒 | 寄居町商工会からのお知らせ

こんにちわ。寄居町商工会の商業・サービス産業担当、白川です。
今日は、寄居町内で事業を行っている商工業者の皆様にお知らせです。

今年もやって参りました!

「寄居町限定プレミアム付商品券」取扱い加盟店を募集いたします。

商工会では、地方創生に向けた国の交付金を活用し、消費税増税後の消費支出低迷に伴う消費の拡大と町内商店等の売上拡大による商業活性化対策の一環として、プレミアム付商品券を発行する運びとなりました。
商品券取扱店となることで多くの利用者を見込めることができ、新たなサービスの提供や顧客の開拓にも繋げていただきたく、皆様方の積極的なご参加をお待ちしております。
加盟店として参加希望する事業者の方は、下記のリンク先から参加申込書兼誓約書(様式第1号)をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、登録料を添えて商工会までお申込ください。

加盟店募集案内     ・参加申込書兼誓約書(様式第1号)

【寄居町限定プレミアム付商品券の概要】

(1)発行総額等:発行総額2億6千4百万円(販売総額2億2千万円)
(2)使用期間:平成27年7月12日(日)から平成28年1月10日(日)まで
(3)プレミアム率:専用券・共通券プレミアム各20%
(4)発行額面:3種類有り
専用券1枚  500円×6枚  加盟店の中で大型店以外の店舗等で利用できる専用券
共通券1枚 1,000円×9枚  加盟店であれば、どこでも利用できる加盟店共通券
子育て応援商品券1枚1,000円×2枚 ※対象世帯にのみ支給
※大型店:大店立地法に基づく店舗面積1,000㎡を超える小売店
(5)加盟店資格:寄居町内で事業を行っている商工業者
(6)加盟店登録料 

商工会会員事業所の方:大型店以外(のぼり旗1枚含む)3,000円、大型店(のぼり旗5枚含む)15,000円
商工会非会員事業所の方 注1 本社所在地が寄居町内(のぼり旗1枚含む)20,000円、本社所在地が寄居町外(のぼり旗5枚含む)50,000円
注1 当会非会員の事業所の方は、下記の書類を添付してお申込みください。
※当会会員の方及びこの機会に当会会員へ加入手続きをされる事業所の方は下記の添付書類は必要ありません。
※会費は商工会費一般賦課基準表に基づき決定します。

【法人の場合】現在事項全部証明書の写し ※申込日から3ヶ月以内の日付のもの
【個人事業主の場合】直近の確定申告書の写し ※税務署受付印のあるもの。電子申告の場合は受信通知も添付

(7)換金方法等:埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、熊谷商工信用組合の各寄居支店にて原則5営業日以内に口座入金、換金手数料は無し。
(8)換金期間:平成27年7月13日(月)~平成28年1月29日(金)まで
(9)販売方法:町内在住・勤務者に関係なく、専用券6枚+共通券9枚の15枚綴りを1セットにして1万円で販売。
(10)販売窓口: 寄居町役場庁舎:7月11日(土)9時~16時 子育て支援世帯向け先行販売、7月12日(日)9時~16時 一般販売。
以後、平日のみ町内6郵便局で販売
(11)申込締切:6月25日(木)17時までに登録料を添えて商工会へお申込みください。
 ※締切後も事業期間中であれば、随時加盟店を募集しておりますが、チラシ等への記載ができませんので予めご了承ください。
(12)備考:参加申込手続きが完了した方には、本事業の約款等を別途ご送付いたします。

尚、寄居町限定プレミアム付商品券の販売については寄居町広報7月号や7月4日(土)新聞折込するチラシ、商工会HP等でお知らせします。





投稿:白川



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2 コメント

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いつまで放置するんですか? (松本)
2015-06-21 20:53:20
昭和46年1月1日施行にされた「著作権法」をご存知でしょうか?

自分の姿が映ったり紹介されたりしたとしても、テレビ番組の映像や音声などを許可無く使用できません。

寄居町商工会さんのブログをパソコンで拝見したところ、画面右部分に動画投稿サイト「YouTube」に投稿された動画が表示されています。

しかし動画を再生しようと該当する動画を再生しようとすると

「"寄居町、小川町合同スタンプラリー テレ玉 7月9日オン..." この動画は、放送コンテンツ適正流通推進連絡会 から著作権侵害の申し立てがあったため削除されました。」

「"1月23日放送 NHK 首都圏ネットワーク 商工会関連..." この動画は、NHK から著作権侵害の申し立てがあったため削除されました。」

と立て続けに表示されてしまいます。

これは一体どういうことでしょう?

まさか寄居町商工会さんが著作権についての知識を有せず、そのまま大丈夫だろうと投稿したとでも言うのでしょうか?

もしそうだとしたら信じられない事態です。

法を逸脱する行為をしておきながら、その間違いに自ら気づくことができず、外部からも指摘されず、更には削除されている今でさえなんの説明や対応がなされていないというのは通常の会社組織であれば「信じられない不祥事」だという批判があがってもおかしくない状態だと、通常の感覚を持っていれば誰しもが思うことです。

意図的でないとしても脱法行為を犯してしまったとしたら大変な不祥事です。

「動画の投稿は誰が発案し、誰が許可し、誰が実行したのか?」
事の真相を解明し、再発防止策としてどのような対策をするのか?
それらを行わなければ住民や寄居町商工会に加入している企業やその従業員からの信頼も消え失せてしまいます。

また、別の方が6月9日にコメントを投稿した内容「 http://blog.goo.ne.jp/yorii_shokokai/e/a17b62cc8f51eb56b038ee2089276811 」に対し「長々と説明した割には大して中身の無いもの」であっても回答しているのは事は良心的な対応ですが、最後の最後に「何か意見があれば商工会まで来い」と言わんばかりの「高圧的」で「無神経」と受けたられかねない乱暴な表現をされている白川さんの投稿にも大変な違和感を感じます。

まっとうな組織であれば、この白川さんの投稿は「寄居町商工会としての正式な見解の表明」として見ている人から解釈されても仕方がありません。であれば、寄居町商工会さんとしての回答と私的な感情を込めた回答のような乱暴なコメントが混同する様子は見ていて不快ですし混乱をします。

このような投稿に接していて、寄居町商工会さんの責任者ある立場にいらっしゃる方々は何も違和感を感じなかったのでしょうか?

さらに「365日休まず更新中」とブログタイトルに入れておきながら、実際には月1回の更新しかしていない月も散見されることも、表示と実情があまりにも乖離している異常な状態です。

このような、ずさんな管理運営体制であると一般の住民に感じさせること自体、寄居町商工会さんの怠慢そのものであり、白川さんの回答自体もおごりを感じるを得ません。

寄居町商工会さんが寄居町の名を汚す行為を続けることはもうやめていただきたいものです。
返信する
コメントありがとうございます。 (白川)
2015-06-26 21:01:12
松本さま
松本さまのご指摘を真摯に受け止め、動画の削除を行います。
コメントの内容についても誤解を招いたことをお詫び申し上げます。
ブログのタイトル等に関しても、確かに現実と異なっていますので修正します。
今後は表現に気をつけて参ります。
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