【第5章】
高木邦明先生ほか編著の障害者福祉に関する研究論文集を読んでいます。
写真
正面が図書館
左手に5号館。高木先生ほか福祉社会学部のスタッフの研究室があります。
右手は1号館。学長室がある。
今日は、
第5章
「障害欠格条項の見直し・撤廃とその効果」
p68-p87です。
この章の担当は、
田島菜緒氏。(鹿児島みらい研究所、研究員)
【論文の構成】
第1節 障害者欠格条項の法的位置とノーマライゼーション理念
第2節 障害欠格条項の見直し・撤廃の動き
第3節 障害者自立支援法における新たな制度と障害者欠格条項
第4節 計画策定の視点からみた障害のある人の自立支援
【印象に残ったこと】
この論文の主眼は、
法律上、「○○の業務は、障害のある者はしてはならない」
といった規定をおいているものがどのように変遷してきたかを整理していることです。
明治11年(1878年)の「府県会規則」第13条は、知的障害者・精神障害者に被選挙権を認めなかった。これが、近代日本の最初の欠格条項です。
その後、数多くの類似の規定が制定され、それが長い年月をかけて撤廃されるにい立った経過をたどっています。
*このブログでは、逐一紹介しません。
【障害者自立支援法】
2005年に成立した障害者自立支援法のことは、本書の各章で触れられています。
第5章では、欠格条項との関連で、「就労継続支援」と「就労移行支援」に関して考察されている。
・関連して、雇用促進法も改正され、法定雇用率の対象となる障害に新たに精神障害者が含められた。
・最低賃金法では、障害者に関して適用除外に規定をおいている。(第8条)
著者は、この規定の見直しを提言している。
自立支援法によって、雇用主の意識改革が始まったので、改めて欠格条項のさらなる見直しの必要性が高まった。
【公営住宅の入居】
障害者の欠格条項の見直しの事例として、公営住宅の入居に関して詳細な経過が説明されている。p79-p84
高木邦明先生ほか編著の障害者福祉に関する研究論文集を読んでいます。
写真
正面が図書館
左手に5号館。高木先生ほか福祉社会学部のスタッフの研究室があります。
右手は1号館。学長室がある。
今日は、
第5章
「障害欠格条項の見直し・撤廃とその効果」
p68-p87です。
この章の担当は、
田島菜緒氏。(鹿児島みらい研究所、研究員)
【論文の構成】
第1節 障害者欠格条項の法的位置とノーマライゼーション理念
第2節 障害欠格条項の見直し・撤廃の動き
第3節 障害者自立支援法における新たな制度と障害者欠格条項
第4節 計画策定の視点からみた障害のある人の自立支援
【印象に残ったこと】
この論文の主眼は、
法律上、「○○の業務は、障害のある者はしてはならない」
といった規定をおいているものがどのように変遷してきたかを整理していることです。
明治11年(1878年)の「府県会規則」第13条は、知的障害者・精神障害者に被選挙権を認めなかった。これが、近代日本の最初の欠格条項です。
その後、数多くの類似の規定が制定され、それが長い年月をかけて撤廃されるにい立った経過をたどっています。
*このブログでは、逐一紹介しません。
【障害者自立支援法】
2005年に成立した障害者自立支援法のことは、本書の各章で触れられています。
第5章では、欠格条項との関連で、「就労継続支援」と「就労移行支援」に関して考察されている。
・関連して、雇用促進法も改正され、法定雇用率の対象となる障害に新たに精神障害者が含められた。
・最低賃金法では、障害者に関して適用除外に規定をおいている。(第8条)
著者は、この規定の見直しを提言している。
自立支援法によって、雇用主の意識改革が始まったので、改めて欠格条項のさらなる見直しの必要性が高まった。
【公営住宅の入居】
障害者の欠格条項の見直しの事例として、公営住宅の入居に関して詳細な経過が説明されている。p79-p84