介護福祉は現場から 2007.02.22-2011.01.25

新しいブログにリンクしています。7つのテーマにわけました。引き続きお読みください。

第3872号 介護支援専門員試験:介護支援分野の研究(その6)

2010-08-22 05:10:52 | 国家試験
第3870号 介護支援専門員試験:介護支援分野の研究(その5)

の続きです。


【ひとひねり】
10月24日の試験日まで63日ですね。

今日は、第6回ですが、すこし趣向を変えています。

まず、問題の順番を変えている(平成21年度出題の問題6ではなく問題7です)

・ 選択肢の順番を変えている。
・ 選択肢の文章も一部変えている。
・ 正しいものを「3つ」から「2つ」にしている。

過去問そのものの解説はたくさんありますので、まったく同じ問題ではありませんから一度やってみた人も復習の意味でやってみてはいかが。

「過去問を基礎としつつ、その要求している背景」について考えてみる・・という路線に少し切り替えています。

*来週から、インタビュー調査のための外出など日程がつまっていて毎日アップは難しそうです。あらかじめお含みおきください。

       *          *           *

【問題6】
 介護保険事業計画について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 市町村が介護保険事業計画を定めるときは、あらかじめ都道府県の意見を聴かなければならない。
2 市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画は、5年を1期として定める。
3 市町村は、介護保険事業計画において保険料を定めなければならない。
4 都道府県介護保険事業支援計画において、認知症対応型共同生活介護に係る必要利用定員総数が定められる。
5 都道府県介護保険事業支援計画において、介護専用型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数が定められる。

       *          *           *
        
【正解】P 6273

【出題の意図】介護保険事業計画の基礎的な事項について聞いています。

【難易度】☆ (やさしい)

【各選択肢について】
* 条文は、介護保険法です。重要な関連条文は、あとでまとめてアップします。

1 第117条第7項により、都道府県の意見を聞かなければならない。

2 間違い。3年です。第117条第1項及び第118条第1項。
 
3 保険料は、条例で定める。第129条第2項。
 *第117条第2項には、市町村介護事業計画に定めるべき事項を限定列挙していますが、保険料については掲げられていない。

4及び5
都道府県介護保険事業支援計画において、
・認知症対応型共同生活介護に係る必要利用定員総数は定めていない。
・介護専用型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数が定められる。
第118条第2項第1号


【参照条文】

第百十七条  市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
2  市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み並びにその見込量の確保のための方策

7  市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

第百十八条  都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2  都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(指定介護療養型医療施設にあっては、当該指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数)その他の介護給付等対象サービスの量の見込み

第百二十九条  市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2  前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
3  前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

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