介護福祉は現場から 2007.02.22-2011.01.25

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第3016号 更正保護法第1章を読む・第22回国家試験に備える(その4)

2009-06-29 21:33:46 | 国家試験
【勉強会・第1回】
院生のNさん、Sさんと私とで、社会福祉士国家試験問題の勉強をはじめています。
*今日の4時間目:14:40~16:10まで、私の研究室で。

第3013号 第22回社会福祉士国家試験に備える(その3)の続き。

最初に、出題基準を確認する。(第2999号。6/23)
Nさんは目が見えないので、Sさんと私とで確認しながら音読。

次いで、教科書(第2999号。6/23)の構成を確認した。
そのうえで、基本法である更正保護法(前回:第3013号の記事にアップしてあります)の条文に即して読みながら、内容を話し合いました。

【更正保護法第1章】
第1節は、第1条(目的)、第2条(国の責務等)、第3条(運用の基準)。
第2節 中央更生保護審査会
第3節 地方更生保護委員会
第4節 保護観察所
第5節 保護観察及び保護司

と、全部で32条のうち、主要な条文を音読し、その意味を確認しました。

出題基準を参考に、3人で相談して作成した「予想問題1」は、次の通りです。

【予想問題1】
次の5つのうち、間違っているものを1つあげなさい。
1 中央更生保護審査会は、法務省に置かれ、特赦や減刑の申し出をする。
2 地方更生保護委員会は、各都道府県におかれ、仮釈放などを扱う。
3 保護観察所は、保護観察を実施する。
4 保護観察官は、地方委員会の事務局及び保護観察所に置かれる。
5 保護司は、地方委員会又は保護観察所の所掌事務に従事する。

【正解とコメント】
間違いは、選択肢2です、
地方更生保護委員会は、扱う業務は仮釈放などです(更正保護法第16条)が、(各都道府県ではなく)全国に8箇所(高等裁判所が置かれているところ)置かれています。
1 中央更生保護審査会 更正保護法第4条
3 保護観察所     更正保護法第29条
4 保護観察官     更正保護法第31条
5 保護司       更正保護法第32条
実際は、もう少し詳しい問題になるでしょうが、更生保護制度の科目は、過去問がないので、「予想問題」の形で、基礎的な部分から整理していくことに。


*写真は、安曇野カンポンLIFEの6月28日の記事からお借りしました。
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4 コメント

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お疲れ様です (Qです)
2009-06-30 21:31:04
予想問題、大いに参考とさせていただきます。
‘スクーリング’に加えてもらえるくらい、深く自己学習できるかは、ちょっと自信ないですが。。。
市民としての常識から (bonn1979)
2009-06-30 21:58:06
Qさんにもお読みいただいて嬉しいです。

教科書はすこし法務省的なにおいが強いのですが、一般市民的な常識から制度や条文を点検するという姿勢でよいのではないか?
と思います。

それと、自分達で問題を作るというところが勉強になると思いますね。

「更生保護」のメドがついたら「成年後見」に入りたいと思います。
第1回 勉強会! (shang)
2009-07-01 11:19:16
以前は、国家試験科目に更生保護はなかったので、私も今回、勉強になりました。

更生保護の概要がおおまかに理解でき、「こんな問題が出そう」と考えながら勉強すると、意外と頭に入ります。

一番のポイントは、一人ではなくグループで学ぶからでしょうね 先生主導でグループ学習

来週も よろしくお願いします。
アイデア (bonn1979)
2009-07-01 12:08:18
shangさん
コメントありがとうございました。

3人いると
いろんなアイデアがありますね。
「年表まとめて暗記法」も面白いですね。
Nさんにも理解してもらいながら進めましょう。

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