名古屋健康禁煙クラブ

禁煙席でグルメする。名古屋健康禁煙クラブからのお知らせ

ベランダ喫煙は違法 名古屋地裁

2016年03月17日 | 名古屋健康禁煙クラブ
近隣住民に配慮せず違法

2012年12月28日 【中日新聞】【朝刊】より

ベランダ喫煙で慰謝料 下階の男性に支払い命令  名古屋地裁


 マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で
体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に
150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、
近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、
精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。
判決は13日。

 原告側は
「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、
原告勝訴の判決は初めてでは」としている。

 判決によると、女性は5階、男性はすぐ下の階に居住。
家族がいるときは外でたばこを吸う習慣だった。

 女性にはぜんそくの持病があり、下から流れてくる
たばこの煙をストレスに感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症。
扇風機や空気清浄器を付けても煙が気になり、
手紙や電話で喫煙をやめるよう男性に求めたが、応じなかった。

 男性側は、女性の体調悪化と煙の因果関係は認められず、
マンションの規則でベランダでの喫煙は禁じられていないこと、
たばこを吸いながら景色を眺める楽しさや私生活の自由を挙げ、
「違法性はない」と反論した。

 判決は、川に面した景色の良さから、女性が
たばこの煙を防ぐため
「日常的に窓を閉め切るような環境ではない」
とし、他の居住者に著しい不利益を与えながら、
防止策をとらないことは不法行為に当たると認めた。 

 原告側の北條政郎弁護士は
「他人に配慮し、お互いの生活を尊重し合うことの必要性を
認めてくれた画期的な判決」と話した。
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名古屋マンション   ベランダ ホタル  族 事件

2016年03月17日 | 名古屋健康禁煙クラブ
マンションベランダ ホタル族事件について

事件番号 平成23年(ワ)7078号

事件の内容

名古屋地裁平成24年12月13日判決は,近隣住民に配慮しない
喫煙の仕方は違法であるとして マンションベランダで喫煙を続けた
階下の61歳男性に対し慰謝料5万円の支払いを命じた
この判決は確定した

原告代理人弁護士は 名古屋弁護士会副会長の北條政郎弁護士

マンションベランダでのホタル族による受動喫煙被害は
非常に多く 大変困っているという
喫煙者が考える以上に 受動喫煙者は深刻な被害を受けている

判決で有害なタバコの煙が近隣住民に及ぶような
喫煙の仕方が違法であると確認されたことを受けて,行政,立法で
近隣住民にタバコの煙が及ぶ形態でのマンションベランダでの喫煙
換気扇下での喫煙が規制されることを期待
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コンビニ店の前に灰皿を置かないでください、撤去してください

2016年03月17日 | 名古屋健康禁煙クラブ
コンビニ店の前に灰皿を置かないでください、撤去してください
http://www.nosmoke55.jp/convenienceashtray201505.htm
日本禁煙学会の提言 
「最低直径14メートルの非喫煙者通行禁止区域円が
確保できる場合を除いて、
屋外に灰皿を設置すべきでない。」
としています。

屋外だからといって、
多数の人が通る公道に面して受動喫煙の煙を吸わせることになる
灰皿を置くことは許されません。

公道の通行者に及ぼす受動喫煙の危害リスクを勘案すれば、
灰皿を置くことは販売規範に反することにもなっているのではないでしょうか。
ご高配をよろしくお願い申しあげます。
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