大学の全面禁煙、7月義務化も対策済み25% 中京大調べ
日刊工業新聞より
時事通信より
中京大(名古屋市)の家田重晴教授(学校保健学)が実施。
全国の4年制国公私立大782校を対象に、禁煙対策を直接聞いたり、
ホームページで確認したりした。調査は2002年から始め、
半年に1回ほどの割合で結果を更新。
2019年3月8日現在で197校(25.2%)が
「全キャンパスで全面禁煙」としていることが確認でき、
10年前と比べて割合はほぼ倍増。
「一部キャンパスで全面禁煙」は38校(4.9%)。
改正法は2018年7月に成立。学校や病院、行政機関など敷地内の
原則禁煙が義務付けられる。こうした動きを受け各地の大学では、
喫煙所を撤去して敷地内を全面禁煙にする動きが広がる。
改正法施行後も、適切な表示の設置などの受動喫煙防止策が
取られれば、学校などでも屋外の指定場所で喫煙が可能だが、
これを「抜け道」と批判する声もある。
家田教授は
「各大学は、キャンパス内での受動喫煙防止を
徹底するとともに、学生への禁煙指導も
さらに進める必要がある」と指摘している。
日刊工業新聞より
時事通信より
中京大(名古屋市)の家田重晴教授(学校保健学)が実施。
全国の4年制国公私立大782校を対象に、禁煙対策を直接聞いたり、
ホームページで確認したりした。調査は2002年から始め、
半年に1回ほどの割合で結果を更新。
2019年3月8日現在で197校(25.2%)が
「全キャンパスで全面禁煙」としていることが確認でき、
10年前と比べて割合はほぼ倍増。
「一部キャンパスで全面禁煙」は38校(4.9%)。
改正法は2018年7月に成立。学校や病院、行政機関など敷地内の
原則禁煙が義務付けられる。こうした動きを受け各地の大学では、
喫煙所を撤去して敷地内を全面禁煙にする動きが広がる。
改正法施行後も、適切な表示の設置などの受動喫煙防止策が
取られれば、学校などでも屋外の指定場所で喫煙が可能だが、
これを「抜け道」と批判する声もある。
家田教授は
「各大学は、キャンパス内での受動喫煙防止を
徹底するとともに、学生への禁煙指導も
さらに進める必要がある」と指摘している。
たばこ税で健康づくり 埼玉
埼玉県はたばこ税を活用した「健康づくり安心基金」を創設。
たばこ税収入額の5%相当額を積み立て、健康分野の施策に活用する。
2020年の東京五輪・パラリンピック開催に向けて
受動喫煙防止対策を強化する.
埼玉県はたばこ税を活用した「健康づくり安心基金」を創設。
たばこ税収入額の5%相当額を積み立て、健康分野の施策に活用する。
2020年の東京五輪・パラリンピック開催に向けて
受動喫煙防止対策を強化する.
NHKが受信料を狙うカーナビ
新潮の記事
NHKが次に受信料を狙う「カーナビ」、ワンセグ裁判勝訴で中小企業経営者は戦々恐々
https://www.dailyshincho.jp/article/2019/04040552/?all=1
新潮の記事
NHKが次に受信料を狙う「カーナビ」、ワンセグ裁判勝訴で中小企業経営者は戦々恐々
https://www.dailyshincho.jp/article/2019/04040552/?all=1
杉並区のたばこ政策 会議議事録より
○環境課長 はい。では、環境課長から。今、会長からご指摘ございましたように、資料
2、資料3、この二つを合わせてご説明をさせていただきたいと存じます。着座にて説明を
させていただきます。
まず資料2でございますが、こちらは路上喫煙対策についてでございます。
喫煙マナーとルールの徹底につきましては、防止指導員それから民間警備会社によりま
す指導を実施しているところでございます。まず指導の実績でございますが、この資料の
1でございますね、25年度から28年度までを今お示ししてございます。ごらんのとおり年
度を追って減少しておりまして、地区別に見ましてもおおむね減少している状況でござい
ます。
次に、2の歩きたばこの調査でございますが、歩きたばこの実態調査をそれぞれ駅の、
ここに記載の駅の広場で行いまして、25年度から28年度の調査結果を掲げてございます。
(2)のほうは、あわせて吸い殻の調査でございます。この、駅でこの歩きたばこの調査を
したと同時に、その後、その周辺、路上禁煙地区を職員が歩きまして、吸い殻の本数を数
えております。それがどのぐらい落ちているかという調査の結果は記載のとおりでござい
ます。
裏面に、最近のこの喫煙を取り巻く傾向につきまして記載してございます。先ほど申し
上げた調査の実績でもおわかりのように、歩きたばこなどの違反者は減少傾向にございま
すが、駅付近では減少しているんでございますが、路上禁煙地区以外ですね、裏道ですと
か路地ですとか、そういったところでの歩きたばこや吸い殻のポイ捨てが目につくように
なってございます。違反者が多いこうした場合には、区民の方から情報が寄せられる都度、
そうした箇所の指導を集中的に充てているところでございます。
また、喫煙禁止の路面ステッカーにつきましては、劣化度が顕著なものを中心に張りか
えを行っているほか、要望に応じまして、新たな場所、その違反者が多いような場所など
にも新たに設置するということも行っております。
なお、このステッカーにつきましては、外国人の方、これから2020東京オリンピック・
パラリンピックを迎えて、それからまた、インバウンドと申しまして、外国人の方が多く
日本を訪れるということにも鑑みまして、喫煙ルールを外国人にも守っていただきたいと
いうことから、4カ国語対応、日本語を含めた4カ国語ですけれども、そうしたタイプのス
テッカーも増やしていく予定でございます。
これでございます。これが、ちょっとごらんいただきたいんですが、これを新しくつく
りました。徐々に、全部一斉に張りかえることはできませんけれども、英語と中国語と韓
国を記載してございます。これを徐々に増やしていこうというふうにしてございます。
それから、JT株式会社様の協力を得まして、喫煙所の整備も行っているところでござ
います。
一方で、皆様、報道などでご存じのように、国の法制、喫煙に対する国の法制化、それ
から東京都が新たな条例案を検討しているところでございます。これは特定の施設の屋内
を禁煙にするという条例の制定を、今、東京都は検討しているわけでございますが、これ
までご説明しておりますように、当区におきましては、受動喫煙対策というのは、私ども
環境課の取り組み、それから保健所においても健康増進というところで受動喫煙対策を進
めているところでございます。そうしたところ、この都条例の、現在の都条例案によりま
しては、これが施行された場合、区が実施しているこれまでの分煙などの取り組みに影響
が出ることが予測されております。したがいまして、受動喫煙対策に係る、国、東京都の
動向については注視してまいるとともに、保健所などの関連部署と連携に努めてまいりま
す。
○O委員 ちょっと、メモでいいです。僕ら、連携させて。
それと、すみません、もう一点。路上喫煙ですけども、これ、僕も気になっているんだ
けど、どういうふうに、皆さん指導されていると書いてあるんだけど、どうやって指導す
るかというときに、迷いというか悩みがあるんですね。ついこの間、二、三日前も酒を飲
んでいたら、友達が何を言ってるんだと。あんなのは健康に必ずしもと、まだそんなのが
いるわけね。だんだん健康被害についての認識がまた薄くなってきているのが、やっぱり
違う、だめだと、絶対それはないということと、もう一つは線引き。
これは区のほうにもちょっとお願いしたんだけど、区では「喫煙ルール」という表現を
しているんですね、「喫煙ルール」。僕はもしもそうだとしたら、第1番目が、正しいな
ら、「禁煙ルール」にしないといかんと思うんですよ。言葉尻をつかまえるんじゃなくて、
基本的概念はやっぱりたばこを吸っちゃいけないと。
その2番目に、この喫煙者のマナー、ごめんなさい、僕もよくわからないんだけど、路
上禁煙地区内という定義と、歩きたばこ、ポイ捨て禁止というのとあって、僕ら、どこの
エリアから、さっき看板が出ましたけど、どこのエリアでどっちがいけないのかというの
はわかりにくいし、きょうたばこ、わかるんだけど、たばこの今度このセットバックした
ところでのんでいて、境界線から10センチずれたらいいとか、そんなような感じでのんで
いる人もいるわけですよ。いろいろあってね、大変指導しにくいなと。
先般、多分北区だと思うけど、民間。僕らもやりたいと思っていたんだけど、民間でそ
ういう禁煙パトロールをやっているんですね。だけど、今みたいに、ちょっとまだその、
どこからどこが、面積的にも、それから吸い方にも、どこまでやっていいのかなというの
がちょっとわかりにくいんですね。もう少しすっきりしてもらえると助かる。だめなもの
はだめと。
○環境課長 はい。私から。
生活安全、安全美化条例――すみません、会長、申しわけないです。安全美化条例とい
うのは平成15年に施行して、その安全美化条例の中には、このたばこのこともありますけ
れども、生活環境全般も含んでいます。それから防犯についても含んでいます。平成21年
度から、実はこの喫煙、今の喫煙ルールを設けて、路上禁止地区ですとかを設けました。
これは平成21年から区民の皆さんに広報しておりまして、ホームページ、それから例規集、
このパンフレットをもしお持ちでなかったらお持ちいただきたいと思いますけれども、J
Rの4駅、それから上井草駅と高井戸駅のこの周辺、ちょっと見えにくくて恐縮ですが、
赤いところが路上禁煙地区ですね。歩きたばこというのは区内全域禁止です。ここは立ち
どまって吸っていても公道上はだめですよ。私有地であれば吸っても、もちろん結構でご
ざいます。そういったルールにしているわけでございます。これをもとに区の職員それか
ら民間警備会社を使ってパトロールをして、注視をしていると。
今おっしゃったのは、その私有地の中でお吸いになっている場合には、それはもう中で
吸っていれば、それは違反にはならないわけでございますけれども、最近の区民の方から
の苦情といいますか要望といたしましては、そこから流れてくる煙を吸うことがあるので、
それを何とかならないかというようなご要望もございますが、そういった場合には、なか
なか物理的にそれを全部ゼロにするというのは難しいのですけれども、というか本当にそ
れが顕著なところがあれば、その現場、当然そういった通報がございましたら、私どもは
必ず現場に行って現場を確認をして、何か改善できることがないかどうかというのはお話
をさせていただいております。このたばこについて、共存共栄という言葉がいいかどうか
わかりませんけれども、今、健康のことをおっしゃいました。その健康についてもWHO
が出しているわけで、害があるというのはこれは認知されているわけでございますけれど、
ただ、嗜好品として現在も販売されていて、それから税金のことで申し上げますと、たば
こ税が、杉並区は実は約29億円いただいております。非常に大きな税のご負担も、たばこ
を吸っている方にご負担をいただいているということ。
それから、では、たばこを、例えば世界的にもいろいろ流れがございますけれども、私
どもとしてはやっぱり分煙という方向で、これは杉並区だけではなくて他の自治体も同様
に、分煙という方向でどうしていったらいいかと。たばこは当然、嗜好品として売られて
いるものでございますので、減ってはいるけれども当然吸っていらっしゃる方もいるわけ
で、多額の税収もご負担いただいているということもありまして、長年分煙という方向で
進んできた。これは杉並区だけではなく、日本の考え方は大体そういうことだと思います。
これも一つご批判がございますが、路上で吸うことを止めてくださいねということを私
どもは申し上げているので、そうすると、どこかでたばこを吸う場所を設けないと、また
それはセットだというふうに考えておりますので、JRの駅の広場のところに、これはJ
Tさんの協力によりまして喫煙所を設置しております。あの喫煙所の形も、いろいろご批
判あるんですが、JTといろいろ知恵を出しながら、ベストな方法ということで現在の形
態にはなっているわけでございます。
あとは、先ほどちょっとご案内させていただきまして、新しい東京都の条例が、官公庁
の庁舎ですね、それから教育機関は、大学など、多分、喫煙室が大学の中には設けられて
いるのではないかと思うんですが、そっちも全部だめとなると、じゃあ、そこで吸ってい
る方がどこでたばこを吸えばいいのかということになって、そうすると、それがまたまち
にあふれて出てくるのではないかというのを実は担当としては懸念しているところでござ
いまして、そこのバランスですね。それが重要ではないかなというふうには思っておりま
す。
○O委員 ちょっといいですか。僕は逆に思いますよ。―ごめんなさい。本当にね、吸う
人も受動喫煙者も健康に悪いというならば、公道は原則だめよと言ってもいいんだと。わ
かりやすくね。吸いたい人は自分で工夫するしかないという世界に行かないと、公のほう
で両方考えたら、この間、阿佐ヶ谷の駅前に立派な広場にできているんですね。みんな笑
っていましたけどね。たばこを吸う人のためのコーナーが、公道に。うん。笑っちゃうん
ですよ。なるべく減らそうとしているのに、何で増やすんだと。
おっしゃる趣旨はわかりますよ。バランスの問題。だけど、第一の質問のように、あれ
は健康にみんな悪いから何とかして減らしていこうというんだったらば、バランスも考え
ずに、どんどん何も新しく造ることはなくて、減るんなら減っていったらいいんじゃない
のという単純な考えのほうがいいんじゃないかと僕は思っている。
○環境課長 ちょうどその阿佐ヶ谷のお話をおっしゃいましたが、実はそういった喜ばれ
た方と、それから、何でまた、撤去するんだと思ったらまた造っちゃったのと言われたと
ころがあって。ただ、あそこはもともとあったところで、植栽で塞いでいたわけですね。
そうすると、やはりちょっと煙が漏れるので、JTが今回予算を割いてくれて、パーティ
ションをつくってくれたんですね。それによって、なるべくこの横に流れる煙を防ぐとい
うのをあそこに設置したわけでございまして。
今のご主張はたばこを吸わない方の主張で、そのとおりで、それはたくさん本当にご要
望を受けておりますが、ただ、これまで私どもが進めてきた私どもの喫煙マナーといいま
すかね。ただ、たばこを吸っていらっしゃる方も、ほとんどの方が周りのことを気になさ
ってたばこを吸っていらっしゃる方が多いというふうに最近は思っています。毎回この指
導の実績、例えば歩きたばこの調査の実績を報告しておりますが、減らないというのは、
それは、もう、例えば夜間に居酒屋でお酒を飲まれて、そして外に出て、どうしても一服
したいという方もいらっしゃると思います。そういった方は、さすがに私ども夜間取り締
まるわけにもいきませんで、例えば酔っぱらっている方が、吸いがらをそのまま路上に捨
ててしまうということは、これもどんな世界をつくってもゼロにはならないと思います。
そういったことをどうしたらいいかというのは、これは非常にせめぎ合いのところで、つ
らいんですけれども、そこらあたりをご理解いただきたいなと思います。
○O委員 この数字は余り僕は気にしていないですよ。皆さん方がやる限界はありますか
ら。それよりかは、世の中全体にどういう方向に持っていくかという基本的な流れをつく
ったほうがいいと思います。
○環境課長 あと、最近、ごめんなさい、JTが、それからフィリップモリスもそうです
けれども、加熱式たばこを、これは非常に副流煙が少ないということがございます。メー
カーはこの営業に力を注いでまして、これも一つの方策かなと。もちろん、たばこ商の理
事長さんがいらっしゃいますので私が申し上げる話ではないんですけども、従来の紙巻き
たばこから加熱式たばこに変わっていくと。こういうことも世の流れなのかなというふう
に。喫煙者の中でもかなり、JTが調べたところによりますと、たばこを吸っていらっし
ゃる方の2割弱の方が、もう既に加熱式たばこに変更していらっしゃるというところがご
ざいます。
○会長 はい。ありがとうございました。
そうですね、ちょっと喫煙対策は、私もご存じの方がいらっしゃいますけども、かなり
ヘビースモーカーで、1日1箱半から2箱ぐらい吸っているんですけど、大学も敷地内禁煙
で、もう吸う場所がないんですね。もう全く吸う場所がなくて、もう非常に苦しい毎日な
んですけれども。加熱式たばこも、ちょっと試してみたんですけども、私には合わないな
と思いまして、結局また戻ってしまいまして。
やっぱり、喫煙、そうですね、吸う側がしっかり自分で、何だろうな、やっぱり迷惑を
かけているという、吸わない人に対しての思いやりとか、そういうところをちゃんとして
いかないことには、いくら法律でとかやっても、人それぞれ吸う側がやっぱりしっかり認
識をしていくというところ、そこにやっぱりもっともっと働きかけていくということは必
要じゃないかと思います。
○環境課長 はい。では、環境課長から。今、会長からご指摘ございましたように、資料
2、資料3、この二つを合わせてご説明をさせていただきたいと存じます。着座にて説明を
させていただきます。
まず資料2でございますが、こちらは路上喫煙対策についてでございます。
喫煙マナーとルールの徹底につきましては、防止指導員それから民間警備会社によりま
す指導を実施しているところでございます。まず指導の実績でございますが、この資料の
1でございますね、25年度から28年度までを今お示ししてございます。ごらんのとおり年
度を追って減少しておりまして、地区別に見ましてもおおむね減少している状況でござい
ます。
次に、2の歩きたばこの調査でございますが、歩きたばこの実態調査をそれぞれ駅の、
ここに記載の駅の広場で行いまして、25年度から28年度の調査結果を掲げてございます。
(2)のほうは、あわせて吸い殻の調査でございます。この、駅でこの歩きたばこの調査を
したと同時に、その後、その周辺、路上禁煙地区を職員が歩きまして、吸い殻の本数を数
えております。それがどのぐらい落ちているかという調査の結果は記載のとおりでござい
ます。
裏面に、最近のこの喫煙を取り巻く傾向につきまして記載してございます。先ほど申し
上げた調査の実績でもおわかりのように、歩きたばこなどの違反者は減少傾向にございま
すが、駅付近では減少しているんでございますが、路上禁煙地区以外ですね、裏道ですと
か路地ですとか、そういったところでの歩きたばこや吸い殻のポイ捨てが目につくように
なってございます。違反者が多いこうした場合には、区民の方から情報が寄せられる都度、
そうした箇所の指導を集中的に充てているところでございます。
また、喫煙禁止の路面ステッカーにつきましては、劣化度が顕著なものを中心に張りか
えを行っているほか、要望に応じまして、新たな場所、その違反者が多いような場所など
にも新たに設置するということも行っております。
なお、このステッカーにつきましては、外国人の方、これから2020東京オリンピック・
パラリンピックを迎えて、それからまた、インバウンドと申しまして、外国人の方が多く
日本を訪れるということにも鑑みまして、喫煙ルールを外国人にも守っていただきたいと
いうことから、4カ国語対応、日本語を含めた4カ国語ですけれども、そうしたタイプのス
テッカーも増やしていく予定でございます。
これでございます。これが、ちょっとごらんいただきたいんですが、これを新しくつく
りました。徐々に、全部一斉に張りかえることはできませんけれども、英語と中国語と韓
国を記載してございます。これを徐々に増やしていこうというふうにしてございます。
それから、JT株式会社様の協力を得まして、喫煙所の整備も行っているところでござ
います。
一方で、皆様、報道などでご存じのように、国の法制、喫煙に対する国の法制化、それ
から東京都が新たな条例案を検討しているところでございます。これは特定の施設の屋内
を禁煙にするという条例の制定を、今、東京都は検討しているわけでございますが、これ
までご説明しておりますように、当区におきましては、受動喫煙対策というのは、私ども
環境課の取り組み、それから保健所においても健康増進というところで受動喫煙対策を進
めているところでございます。そうしたところ、この都条例の、現在の都条例案によりま
しては、これが施行された場合、区が実施しているこれまでの分煙などの取り組みに影響
が出ることが予測されております。したがいまして、受動喫煙対策に係る、国、東京都の
動向については注視してまいるとともに、保健所などの関連部署と連携に努めてまいりま
す。
○O委員 ちょっと、メモでいいです。僕ら、連携させて。
それと、すみません、もう一点。路上喫煙ですけども、これ、僕も気になっているんだ
けど、どういうふうに、皆さん指導されていると書いてあるんだけど、どうやって指導す
るかというときに、迷いというか悩みがあるんですね。ついこの間、二、三日前も酒を飲
んでいたら、友達が何を言ってるんだと。あんなのは健康に必ずしもと、まだそんなのが
いるわけね。だんだん健康被害についての認識がまた薄くなってきているのが、やっぱり
違う、だめだと、絶対それはないということと、もう一つは線引き。
これは区のほうにもちょっとお願いしたんだけど、区では「喫煙ルール」という表現を
しているんですね、「喫煙ルール」。僕はもしもそうだとしたら、第1番目が、正しいな
ら、「禁煙ルール」にしないといかんと思うんですよ。言葉尻をつかまえるんじゃなくて、
基本的概念はやっぱりたばこを吸っちゃいけないと。
その2番目に、この喫煙者のマナー、ごめんなさい、僕もよくわからないんだけど、路
上禁煙地区内という定義と、歩きたばこ、ポイ捨て禁止というのとあって、僕ら、どこの
エリアから、さっき看板が出ましたけど、どこのエリアでどっちがいけないのかというの
はわかりにくいし、きょうたばこ、わかるんだけど、たばこの今度このセットバックした
ところでのんでいて、境界線から10センチずれたらいいとか、そんなような感じでのんで
いる人もいるわけですよ。いろいろあってね、大変指導しにくいなと。
先般、多分北区だと思うけど、民間。僕らもやりたいと思っていたんだけど、民間でそ
ういう禁煙パトロールをやっているんですね。だけど、今みたいに、ちょっとまだその、
どこからどこが、面積的にも、それから吸い方にも、どこまでやっていいのかなというの
がちょっとわかりにくいんですね。もう少しすっきりしてもらえると助かる。だめなもの
はだめと。
○環境課長 はい。私から。
生活安全、安全美化条例――すみません、会長、申しわけないです。安全美化条例とい
うのは平成15年に施行して、その安全美化条例の中には、このたばこのこともありますけ
れども、生活環境全般も含んでいます。それから防犯についても含んでいます。平成21年
度から、実はこの喫煙、今の喫煙ルールを設けて、路上禁止地区ですとかを設けました。
これは平成21年から区民の皆さんに広報しておりまして、ホームページ、それから例規集、
このパンフレットをもしお持ちでなかったらお持ちいただきたいと思いますけれども、J
Rの4駅、それから上井草駅と高井戸駅のこの周辺、ちょっと見えにくくて恐縮ですが、
赤いところが路上禁煙地区ですね。歩きたばこというのは区内全域禁止です。ここは立ち
どまって吸っていても公道上はだめですよ。私有地であれば吸っても、もちろん結構でご
ざいます。そういったルールにしているわけでございます。これをもとに区の職員それか
ら民間警備会社を使ってパトロールをして、注視をしていると。
今おっしゃったのは、その私有地の中でお吸いになっている場合には、それはもう中で
吸っていれば、それは違反にはならないわけでございますけれども、最近の区民の方から
の苦情といいますか要望といたしましては、そこから流れてくる煙を吸うことがあるので、
それを何とかならないかというようなご要望もございますが、そういった場合には、なか
なか物理的にそれを全部ゼロにするというのは難しいのですけれども、というか本当にそ
れが顕著なところがあれば、その現場、当然そういった通報がございましたら、私どもは
必ず現場に行って現場を確認をして、何か改善できることがないかどうかというのはお話
をさせていただいております。このたばこについて、共存共栄という言葉がいいかどうか
わかりませんけれども、今、健康のことをおっしゃいました。その健康についてもWHO
が出しているわけで、害があるというのはこれは認知されているわけでございますけれど、
ただ、嗜好品として現在も販売されていて、それから税金のことで申し上げますと、たば
こ税が、杉並区は実は約29億円いただいております。非常に大きな税のご負担も、たばこ
を吸っている方にご負担をいただいているということ。
それから、では、たばこを、例えば世界的にもいろいろ流れがございますけれども、私
どもとしてはやっぱり分煙という方向で、これは杉並区だけではなくて他の自治体も同様
に、分煙という方向でどうしていったらいいかと。たばこは当然、嗜好品として売られて
いるものでございますので、減ってはいるけれども当然吸っていらっしゃる方もいるわけ
で、多額の税収もご負担いただいているということもありまして、長年分煙という方向で
進んできた。これは杉並区だけではなく、日本の考え方は大体そういうことだと思います。
これも一つご批判がございますが、路上で吸うことを止めてくださいねということを私
どもは申し上げているので、そうすると、どこかでたばこを吸う場所を設けないと、また
それはセットだというふうに考えておりますので、JRの駅の広場のところに、これはJ
Tさんの協力によりまして喫煙所を設置しております。あの喫煙所の形も、いろいろご批
判あるんですが、JTといろいろ知恵を出しながら、ベストな方法ということで現在の形
態にはなっているわけでございます。
あとは、先ほどちょっとご案内させていただきまして、新しい東京都の条例が、官公庁
の庁舎ですね、それから教育機関は、大学など、多分、喫煙室が大学の中には設けられて
いるのではないかと思うんですが、そっちも全部だめとなると、じゃあ、そこで吸ってい
る方がどこでたばこを吸えばいいのかということになって、そうすると、それがまたまち
にあふれて出てくるのではないかというのを実は担当としては懸念しているところでござ
いまして、そこのバランスですね。それが重要ではないかなというふうには思っておりま
す。
○O委員 ちょっといいですか。僕は逆に思いますよ。―ごめんなさい。本当にね、吸う
人も受動喫煙者も健康に悪いというならば、公道は原則だめよと言ってもいいんだと。わ
かりやすくね。吸いたい人は自分で工夫するしかないという世界に行かないと、公のほう
で両方考えたら、この間、阿佐ヶ谷の駅前に立派な広場にできているんですね。みんな笑
っていましたけどね。たばこを吸う人のためのコーナーが、公道に。うん。笑っちゃうん
ですよ。なるべく減らそうとしているのに、何で増やすんだと。
おっしゃる趣旨はわかりますよ。バランスの問題。だけど、第一の質問のように、あれ
は健康にみんな悪いから何とかして減らしていこうというんだったらば、バランスも考え
ずに、どんどん何も新しく造ることはなくて、減るんなら減っていったらいいんじゃない
のという単純な考えのほうがいいんじゃないかと僕は思っている。
○環境課長 ちょうどその阿佐ヶ谷のお話をおっしゃいましたが、実はそういった喜ばれ
た方と、それから、何でまた、撤去するんだと思ったらまた造っちゃったのと言われたと
ころがあって。ただ、あそこはもともとあったところで、植栽で塞いでいたわけですね。
そうすると、やはりちょっと煙が漏れるので、JTが今回予算を割いてくれて、パーティ
ションをつくってくれたんですね。それによって、なるべくこの横に流れる煙を防ぐとい
うのをあそこに設置したわけでございまして。
今のご主張はたばこを吸わない方の主張で、そのとおりで、それはたくさん本当にご要
望を受けておりますが、ただ、これまで私どもが進めてきた私どもの喫煙マナーといいま
すかね。ただ、たばこを吸っていらっしゃる方も、ほとんどの方が周りのことを気になさ
ってたばこを吸っていらっしゃる方が多いというふうに最近は思っています。毎回この指
導の実績、例えば歩きたばこの調査の実績を報告しておりますが、減らないというのは、
それは、もう、例えば夜間に居酒屋でお酒を飲まれて、そして外に出て、どうしても一服
したいという方もいらっしゃると思います。そういった方は、さすがに私ども夜間取り締
まるわけにもいきませんで、例えば酔っぱらっている方が、吸いがらをそのまま路上に捨
ててしまうということは、これもどんな世界をつくってもゼロにはならないと思います。
そういったことをどうしたらいいかというのは、これは非常にせめぎ合いのところで、つ
らいんですけれども、そこらあたりをご理解いただきたいなと思います。
○O委員 この数字は余り僕は気にしていないですよ。皆さん方がやる限界はありますか
ら。それよりかは、世の中全体にどういう方向に持っていくかという基本的な流れをつく
ったほうがいいと思います。
○環境課長 あと、最近、ごめんなさい、JTが、それからフィリップモリスもそうです
けれども、加熱式たばこを、これは非常に副流煙が少ないということがございます。メー
カーはこの営業に力を注いでまして、これも一つの方策かなと。もちろん、たばこ商の理
事長さんがいらっしゃいますので私が申し上げる話ではないんですけども、従来の紙巻き
たばこから加熱式たばこに変わっていくと。こういうことも世の流れなのかなというふう
に。喫煙者の中でもかなり、JTが調べたところによりますと、たばこを吸っていらっし
ゃる方の2割弱の方が、もう既に加熱式たばこに変更していらっしゃるというところがご
ざいます。
○会長 はい。ありがとうございました。
そうですね、ちょっと喫煙対策は、私もご存じの方がいらっしゃいますけども、かなり
ヘビースモーカーで、1日1箱半から2箱ぐらい吸っているんですけど、大学も敷地内禁煙
で、もう吸う場所がないんですね。もう全く吸う場所がなくて、もう非常に苦しい毎日な
んですけれども。加熱式たばこも、ちょっと試してみたんですけども、私には合わないな
と思いまして、結局また戻ってしまいまして。
やっぱり、喫煙、そうですね、吸う側がしっかり自分で、何だろうな、やっぱり迷惑を
かけているという、吸わない人に対しての思いやりとか、そういうところをちゃんとして
いかないことには、いくら法律でとかやっても、人それぞれ吸う側がやっぱりしっかり認
識をしていくというところ、そこにやっぱりもっともっと働きかけていくということは必
要じゃないかと思います。
杉並区生活安全協議会の会議で
路上喫煙とたばこ火災資料が配布される
http://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/349/gijiroku291219.pdf
平成 29 年度杉並区生活安全協議会(第 8 期)
平成29年12月19日 分庁舎4階
区側 出席者
環境部長、危機管理室長、環境課長、杉並清掃事務所長、
地域安全担当係長、生活環境担当係長、資源対策係長
資料 1 区の防犯対策について
資料 2 路上喫煙対策について
資料 3 管理不適正住宅への対応について
資料 4 資源持ち去り対策の実績について
資料 6-2 杉並・荻窪消防署 作成資料
別紙 電気火災って知っていますか?
火災や地震などの災害から命を守ろう!
~お年寄りや身体の不自由な方、ご家族の方へ
~ STOP!住宅火災
知ってるつもり?寝たばこ火災
地震から命を守る「7 つの問いかけ」
路上喫煙とたばこ火災資料が配布される
http://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/349/gijiroku291219.pdf
平成 29 年度杉並区生活安全協議会(第 8 期)
平成29年12月19日 分庁舎4階
区側 出席者
環境部長、危機管理室長、環境課長、杉並清掃事務所長、
地域安全担当係長、生活環境担当係長、資源対策係長
資料 1 区の防犯対策について
資料 2 路上喫煙対策について
資料 3 管理不適正住宅への対応について
資料 4 資源持ち去り対策の実績について
資料 6-2 杉並・荻窪消防署 作成資料
別紙 電気火災って知っていますか?
火災や地震などの災害から命を守ろう!
~お年寄りや身体の不自由な方、ご家族の方へ
~ STOP!住宅火災
知ってるつもり?寝たばこ火災
地震から命を守る「7 つの問いかけ」
消防庁たばこ協会を後援
たばこ火災が必要だから??たばこ火災防止には禁煙が一番ですけど
たばこ協会のチラシ後援、総務省消防庁は条約違反
- 禁煙学会、心臓病・脳卒中救急搬送「最大の原因」
CBnewsより
日本禁煙学会は、総務省消防庁長官と全国消防長会会長に宛てた要望書を
ウェブサイトで公表した。日本たばこ協会が制作したチラシ
(消防庁、全国消防長会後援)を取り上げ、公的機関が加担するようなことは、
たばこ規制枠組み条約(FCTC)に違反していると指摘。
たばこが救急搬送される心臓病や脳卒中の「最大の原因」であることなどを挙げ、
消防庁と全国消防長会に抜本的な改善を求めている。【新井哉】
日本禁煙学会が問題視しているのは、「寝たばこ、あなたも気をつけて」
「絶対ふとんで吸わないで!」などと書かれたチラシ。
https://www.tioj.or.jp/activity/manners.html同協会の役員全員が
たばこ会社の幹部で構成されていることに触れ、火災防止キャンペーンであっても、
たばこ会社と連携して活動することは、
「世界保健機関(WHO)の国際条約であるFCTC第5条3項に違反」しているという。
寝たばこによる火災や死亡、家の消失、巻き添え被害の「第一の責任」は、
紙巻きたばこを製造・販売しているたばこ会社にあることなどを挙げ、
「消防庁、全国消防長会が連帯責任を負っているかのごときチラシ等の作成」は
間違っていると指摘している。
消防庁に対し、たばこのパッケージなどに
「火災防止からも、寝たばこやポイ捨て厳禁」の警告表示を載せることを、
たばこ会社に求めていくよう促している。
たばこ火災が必要だから??たばこ火災防止には禁煙が一番ですけど
たばこ協会のチラシ後援、総務省消防庁は条約違反
- 禁煙学会、心臓病・脳卒中救急搬送「最大の原因」
CBnewsより
日本禁煙学会は、総務省消防庁長官と全国消防長会会長に宛てた要望書を
ウェブサイトで公表した。日本たばこ協会が制作したチラシ
(消防庁、全国消防長会後援)を取り上げ、公的機関が加担するようなことは、
たばこ規制枠組み条約(FCTC)に違反していると指摘。
たばこが救急搬送される心臓病や脳卒中の「最大の原因」であることなどを挙げ、
消防庁と全国消防長会に抜本的な改善を求めている。【新井哉】
日本禁煙学会が問題視しているのは、「寝たばこ、あなたも気をつけて」
「絶対ふとんで吸わないで!」などと書かれたチラシ。
https://www.tioj.or.jp/activity/manners.html同協会の役員全員が
たばこ会社の幹部で構成されていることに触れ、火災防止キャンペーンであっても、
たばこ会社と連携して活動することは、
「世界保健機関(WHO)の国際条約であるFCTC第5条3項に違反」しているという。
寝たばこによる火災や死亡、家の消失、巻き添え被害の「第一の責任」は、
紙巻きたばこを製造・販売しているたばこ会社にあることなどを挙げ、
「消防庁、全国消防長会が連帯責任を負っているかのごときチラシ等の作成」は
間違っていると指摘している。
消防庁に対し、たばこのパッケージなどに
「火災防止からも、寝たばこやポイ捨て厳禁」の警告表示を載せることを、
たばこ会社に求めていくよう促している。