福祉犯 未成年喫煙について
少年の非行防止と健全育成 より
少年の福祉を害する犯罪
警察では、児童に淫行をさせる行為のように、
少年の心身に有害な影響を与え、少年の
福祉を害する犯罪(福祉犯)の
取締りと被害少年の発見・保護を推進
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h17/hakusho/h17/html/G3040300.html
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h17/hakusho/h17/text/G3040300.txt
しかし
明治33年3月7日の法律は平成の喫煙少女少年には 対応できず
2015年5月丸亀簡裁が元店員の男性に、
15歳の男にメビウスを売ったとして
求刑通り 罰金10万円の判決を言い渡したが
コンビニ経営者は無罪の判決だった。
15歳にたばこ販売 ローソン元店員に罰金、店は無罪(朝日新聞)
コンビニ店員に逆転無罪 15歳にたばこ販売で高松高裁
2015/9/15日経新聞より 共同配信記事
コンビニ店員に逆転無罪 15歳にたばこ販売で高松高裁
コンビニエンスストア「ローソン」の香川県の
フランチャイズ店で2013年、当時15歳の高校生の少年に
たばこを販売したとして、未成年者喫煙禁止法違反の罪に
問われた男性店員(44)と店舗を運営していた会社の控訴審判決で、
高松高裁は15日、一審判決のうち店員を有罪とした部分を
破棄して無罪とした。
店舗側については無罪を支持して検察側の控訴を棄却した。
半田靖史裁判長は判決理由で「少年は約167センチと
成人でもおかしくない身長で、制服も着ていなかったため、
未成年とは気付かなかった可能性がある」と指摘。
少年はタッチパネル式の年齢確認システムで
「私は20歳以上です」の表示部分を押しており、
判決は「店員はレジ操作などで少年の方を
詳しく見ていなかったと推認される」とした。
昨年10月の一審丸亀簡裁判決は、にきびがある
少年の容貌などを基に「一見して未成年と分かる」と判断
店員を求刑通り罰金10万円とした。指導や監督責任を問われた
店舗側は年齢確認システムの導入などから
無罪(求刑罰金10万円)とし、店員と検察側が控訴した。
店員は13年4月22日、少年と知りながら
たばこ2箱(計820円)を売ったとして起訴された。
〔共同〕