米税務当局は、2006年末までに発行されたサムライ債は振替債に移行しても、源泉徴収は免除とし、2007年1月から2008年12月までに発行する償還期限が十年以内のサムライ債は、発行時に米国の投資家が購入しない条件付きで発行すれば、源泉徴収が免除される。また〇七年一月から〇八年末に発行する、償還期限が十年以内のサムライ債は、発行時に米国の投資家が購入しない条件付きで発行すれば、源泉徴収が免除されるそうだ。しかし、それ以降発行される振替債は米国の源泉徴収は免除されない。
現在、日本は有価証券のペーパーレス化に取り組んでおり、それによって決済の効率化が期待される。これまでの登録債については購入した投資家に源泉徴収は発生しなかった(2006年10月31日 ロイター)。このサムライ債のような場合には例外的に社債登録制度を残し、有価証券のペーパーレス化、決済の効率化を維持することはできないものであろうか?
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