投資家の目線

投資家の目線73(サムライ債の源泉徴収)

 米税務当局は、2006年末までに海外企業が日本国内で発行する円建て外債(サムライ債)について源泉徴収を免除するそうだ(2006年10月31日 日経金融新聞)。本年1月から一般債の振替制度がスタートしたが、米国税法上の取り扱いが無記名式から記名式に変わり、従来と異なり利息の30%の源泉徴収が免除されない可能性が出ていたとのことである。
 米税務当局は、2006年末までに発行されたサムライ債は振替債に移行しても、源泉徴収は免除とし、2007年1月から2008年12月までに発行する償還期限が十年以内のサムライ債は、発行時に米国の投資家が購入しない条件付きで発行すれば、源泉徴収が免除される。また〇七年一月から〇八年末に発行する、償還期限が十年以内のサムライ債は、発行時に米国の投資家が購入しない条件付きで発行すれば、源泉徴収が免除されるそうだ。しかし、それ以降発行される振替債は米国の源泉徴収は免除されない。
 現在、日本は有価証券のペーパーレス化に取り組んでおり、それによって決済の効率化が期待される。これまでの登録債については購入した投資家に源泉徴収は発生しなかった(2006年10月31日 ロイター)。このサムライ債のような場合には例外的に社債登録制度を残し、有価証券のペーパーレス化、決済の効率化を維持することはできないものであろうか?
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