2000年に販売用不動産の評価減が義務付けられたが、そのとき販売目的のマンションを賃貸用に変更して固定資産とし、評価減を回避する企業が見られた。このような会計操作で大幅赤字を回避した企業もあったはずである。また、かつてダイエーの決算対策用の不透明なリベートも問題とされた。
9月にはライブドア社元社長堀江被告の公判が始まる。子会社化が予定されていた企業との取引については、宮内被告等も不適正な会計処理だったと認めているようであるが、どの程度までが違法と判断されるのだろうか?子会社化により、翌期初の連結貸借対照表は当該取引がなかった場合と同じになるはずである。
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