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安全運手管理者制度と道路交通法改正

2015-06-08 16:05:59 | 案内
運転代行業も安全運転管理者を選出、年に一度6時間の講習が義務づけられています
今年も6月4日文化会館大ホールで講習を受けてまいりました

安全運転管理者とは
道路交通法は、車両等の使用者(事業主等)に対して、運転者やその運行を直接管理する地位にある者に、法に規定されている安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない事を定めています。
つまり、自動車の使用者は、事業所において、自動車の安全運転の確保に関する重大な責任を負っていると言えるのです
道路交通法は、そうした使用者の義務について定めています



●道路交通法改正ポイント・平成25年6月14日公布
「一定の病気等「の運転者対策
自転車運転者対策などを整備
●悪質・危険運転者対策
平成25年12月1日施行
無免許運転等の罰則を強化
無免許運転及び無免許運転を命じたり容認した場合や、免許証の不正取得に対する罰則が引きあげられました
・無免許運転・無免許運転の下命、容認・免許証の不正取得
(改正前)
1年以下の懲役又は30万以下の罰金
(改正後)
3年以下の懲役又は50万以下の罰金
●無免許運転の幇助行為を禁止・平成25年12月1日施行
・自動車等を提供した場合→3年以下の懲役又は50万以下の罰金
・要求、依頼して同乗した場合→2年以下の懲役又は30万以下の罰金
●自転車利用対策・平成25年12月1日施行
・自転車の制御装置の検査及び応急措置命令等の規定を整備
警察官は、制御装置がないと認められる自転車等を停止させて検査でき、応急措置や運転中止を命じる事ができるようになりました。命令に従わない場合には「5万円以下の罰金」に処せられます
●悪質な違反を繰り返す自転車運転者に安全講習の受講を義務付け・平成27年6月1日施行
・信号無視や遮断踏切立入など、交通に危険を及ぼす違反行為を繰り返す自転車運転者に、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。受講命令に従わない場合は「5万円以下の罰金」に処せられます
●一定の病気等に関する質問制度、虚偽回答した場合の罰則を新設
公安委員会は運転免許を取得しようとする者や免許更新者に対して、病気の症状に関する必要な質問ができるようになりました。虚偽回答をした場合は罰則が科されます
1年以下の懲役又は30万以下の罰則
*交通ルールを正しく理解し、守りましょう