200年住宅という呼び方は何時の間にか消えてしまいましたが、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、いよいよ平成21年6月4日に施行されます。
長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や、一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定し、所管行政庁に申請します。
そして認定を受けた住宅は、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行っていきます。
良質な住宅を建てて、メンテナンスして長持ちさせましょう、その計画を立てて認定されれば、税の控除が受けられますよ。資産価値も上がるし、第一、永い目で見てエコじゃありませんか、ってことですね。
戦後日本の「新築住宅を建てることは一番の経済対策!」の方向を大転換した、象徴的な法律ではないかと、私は思っています。
さて、話を戻しますが、
長期優良住宅の認定の手続き
長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に認定申請をして、認定を受けた後に着工します。
規則第1号様式に定められた認定申請書に、規則第2条に規定する添付図書を添えて所管行政庁に申請する。
※所管行政庁
建築基準法に基づく建築確認申請をする建築主事がおかれている地方公共団体のこと。
平成21年6月4日から申請することができます。
このページは国交省 長期優良住宅法関連情報 のページなどを参考にしました。
くわしく知りたい方は国交省 長期優良住宅法関連情報へ