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用途地域

2009-06-03 | 建築や住宅に関する法律

我が家は商業地域だとか、住専地域だとかという言葉を耳にしたことがあると思います。
これを
用途地域といって、都市計画法(都市の健全な発展等を図るために制定された法律)の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としています。
住居、商業、工業など市街地の大枠で、土地利用を定め、12種類の地域が設定されています。
用途地域は、各自治体で「都市計画図」で確認することができます。


用途地域の種類
○ 第一種低層住居専用地域
○ 第二種低層住居専用地域
○ 第一種中高層住居専用地域
○ 第二種中高層住居専用地域
○ 第一種住居地域
○ 第二種住居地域
○ 準住居地域
○ 近隣商業地域
○ 商業地域
○ 準工業地域
○ 工業地域
○ 工業専用地域


用途地域制度
街の環境を良くすることや、住居や店、工場など適正に配置して機能的な街をつくることを目的としています。
用途地域を基にして、建築物の用途や、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度です。

たとえば、「工業専用地域」は主に工業の業務の利便の増進を図る地域です。
どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

「第一種低層住居専用地域」は低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
工場や倉庫などは建てることができません。

建ぺい率や容積率の上限もそれぞれの用途地域に応じて定められています。
このような用途の制限は主に建築基準法に定められています。

用途地域の指定の無い地域は、規制がゆるくて開発が進み過ぎた感もあり、基準法が改正され、今では建ぺい率や容積率の制限を地方自治体が(一定の範囲内ですが)、定めることができます。

もっと知りたい人はお読みください。


都市計画区域
都市計画制度上の都市の範囲。
都市計画区域は、国土の約26%、そこに90%以上の人が住んでいる。

人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などから見て、一体の都市として捉える必要がある区域
土地利用の規制・誘導、都市施設の整備、市街地開発事業等を行い、総合的に整備、開発及び保全を図る区域
都道府県は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に
市街化区域市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条)。
都市計画区域・準都市計画区域内では、都市計画法と建築基準法により、区域外と比べて様々な規制が設けられている。
区域内で開発行為を行おうとする者は、都道府県または市町村から許可を受けなければならない。
また、建築物を建築しようとする者は、特定行政庁に申請して建築確認を受けなければならない。


市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域。
都市計画区域のうち、既に市街地になっている区域や、公共施設を整備したり面的な整備を行うことにより、積極的に市街地をつくっていく区域。

用途地域の指定を行い土地利用を規制することによって、良好な都市環境の市街地の形成を目的とする。

市街化調整区域
市街化区域とは反対に、市街化を抑制する区域。
この区域では、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われない。
つまり、新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域となる。
ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能である。
既存建築物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とする事が企図されている。


参考・出典 各自治体ホームページなど


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