改正建築士法が昨年、平成20年11月28日改正されました。
建築士事務所の開設者は、設計または工事監理契約前に、あらかじめクライアントに契約内容の重要事項について説明し、書面を交付します。リフォーム工事でも、設計監理を受注した場合、説明義務があります。
クライアントと建築士事務所の間に契約をめぐるトラブルを防ぐため、「消費者保護」を狙いとしています。
当アトリエでは設計受注の契約時に「委託書」を交わしていますが、その前に「重要事項説明」を受けていただきますようお願い申し上げます。四会推奨の「重要事項説明書」をご用意させていただきます。
内容は
作成する設計図書の種類、
工事と設計図書との照合方法、
工事監理の実施状況に関する報告方法、
担当する建築士の氏名、
報酬の額や支払いの時期、
契約の解除に関する項目など。
ちょっと面倒をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
設計関連団体四会((社)日本建築士事務所協会連合会、(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築家協会、(社)建築業協会)推奨