(1)で述べたように、環境省の線量基準20ミリシーベルトは、「電離放射線障害防止規則」に違反していると言わざるを得ない。福島の被災者には、放射線業務作業者と同様の環境で暮らしているのに、法的には放射線業務作業者が受けられる保護を何ら受けられないことになる。このことは、5年先、10年先等に何らかの身体的症状が現れたとして、法的な見地から見て、その補償を請求することが大変に難しいことになる(勿論、補償を得られれば、それで済むことではないが)。
従って、下記の訴えは正当な訴えである。
南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟支援の会
公衆の被ばく限度20倍である年20ミリシーベルトを基準とし、住民の意思を無視した避難勧奨地点の解除は違法だとして、福島県南相馬市の住民たちが国を相手どり提訴しました。本訴訟の意義を全国に広め、訴訟を支援するための支援の会が立ち上がりました。http://minamisouma.blogspot.jp/ 参照
ところで、上記の訴えに対する政府側の答弁書の中で、驚くことに!!!、
イ
特定避難勧奨地点の設定は,事実の通知又は情報提供という事実上の行
為であり,また,避難勧奨等の行政指導的色彩を帯びる行為ではあるが,
何ら法的効果を持たないものであること
ウ
特定避難勧奨地点設定の解除も,何らの法的効果を持たない行為である
こと
と回答している。即ち、避難指定解除は、行政行為ではなく、なんら法的責任を伴うものでは無いというのである。「信じて、家に戻った者に何らかの異常が現れたときは、それは自己責任ですよ。」ということである。 冒頭の推測が大袈裟でないことが分かる。
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