来年4月に「障害者差別解消法」の改正により、「合理的配慮」の提供が行政のみでなく事業者にも義務化されるとのこと。
法律の改正は改正で良いのですが、そもそも「合理的配慮」の意味を知ってる人の割合って、どのくらいいるのでしょうか。
数年前、合理的配慮を知ってそうな肩書きを持つ人が、ある会議で「当事者がこれをやってくれ、って事業者(上司)に言ったにもかかわらずやってないなら法律違反だ。」と言っていました。
私は、「事業者側の言い分も聞いてからでないと法律違反とは断定できないのでは。」というと「障害者差別解消法にはそう書いてある。これは法律違反だ。」とのこと。
たしかにそれっぽい条文は書いてあります。しかし「合理的」な配慮とは、制限速度50㎞の道を70㎞で走ったんだから20㎞オーバーだと数学的に判断できないのが「合理的」配慮です。
そもそも合理的配慮とは当初、「合理的な工夫と調整」という名称だったらしいです。
合理的な工夫や調整をすること。うん、こっちの方が数倍分かりやすい・・・と思う。
最近、カーレットクラブまぜこぜの関係で、色々な場所で障害理解の話をすることがあります。
「何故まぜこぜなのか」を着地点に話すのですが、合理的配慮の前提となる社会モデルの考え方もあまり浸透していません。
それはそうですよね。「社会モデルって知ってる?」って聞いたって、ほとんどの人は「何それ?」でしょうね。
私だって、仕事で関わらなかったら全く知らなかったかも知れません。
これって、パッパッと資料見たからすぐ理解し実行できるものではなく、長い間で積み重ねられて現実となる文化みたいなものなんだなと感じます。
さて、今度、子供達に話さなきゃいけないんですが、どう伝えれば良いかって、結構難しい。
まあ、真面目にだけど気楽に考えよっと。
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