コンビニ問題に詳しい「月刊ベルダ5月号」にて
セブン‐イレブン・ジャパン ピンハネ疑惑に司法のメス 最高裁が加盟店の上告を受理
という記事がありましたのでご紹介。概要は下記サイトで確認できます。 http://www.bekkoame.ne.jp/ha/hf20199/v0805.html#経済1
それによりますと・・・・・・・
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最高裁判所第2小法廷は3月28日、セブン‐イレブンのFC加盟店オーナーが自店の
仕入れに関する請求書・領収書の移しを交付するよう本部に求めた訴訟を、
受理する決定を下した。
一審の東京地裁、二審の東京高裁はともにオーナー側の訴えを棄却する判決を下したが、
最高裁は原告オーナーらの上告を受理、6月2日に口頭弁論を開く。
最高裁で弁論が再開されるということは、下級審の決定が覆る可能性が高まったことを
意味する・・・・・・・。
では何故、加盟店オーナーが自店の仕入れに関する請求書・領収書の移しを
交付するよう本部に求めたのか。
それは、店で売る商品の仕入れ単価が高いことに疑問を感じ、
本当にセブン‐イレブン本部が示す通りの金額が、ベンダー(納入業者)に
支払われているのかを確かめるため。
要はピンハネしていないかを確認するのが目的らしい。
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(コメント)
・ 以前取り上げた、廃棄ロスチャージ問題に続く、コンビニ会計訴訟第二弾、
ってことですかねぇ。
今回は下級審の決定が覆される=請求書・領収書の写しが交付されることにより
セブンのベールに包まれた営業秘密の一部が明らかにされるのでしょうか。
セブンとメーカー・卸との関係には、リベートとか有形無形のインセンティブが
付与されているのでしょうから、仕入れ価格だけ見てもねぇ・・・とは素人ながら感じます。
それにしてもまぁ、最大チェーンという点を考慮しても、訴訟ネタは多いですよね、セブンは。
・ そんな折、4月30日に84歳の誕生日を迎えた創業者のセブンアンドアイの
伊藤雅俊名誉会長が近く、個人保有のセブン&アイ株の一部を傘下の
イトーヨーカ堂やセブン―イレブン・ジャパンなどの幹部や勤続年数が長い社員を対象に、
1人あたり最低でも時価30万円以上を贈与するそうです。
しかしまぁ、そういう贈与を思いつくのあれば、割当先は幹部社員というよりも、
セブンアンドアイの業績を長年支えてきた、加盟店オーナーに当てるのが
筋ではないでしょうかねぇ?。
30万円そこらでは納得しないのでしょうが、一種のガス抜きになるのかなぁ
と思ったんですけどね。加盟店オーナーの士気に影響しないかちょっと心配です。
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2 コメント
コメント日が
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- 難しいですね。 (内藤 晃一(ナイトウ コウイチ))
- 2009-08-16 16:46:19
- 難しいですね。
- 返信する
- 増田敏郎さんが、契約解除されない事を、祈ります。 (内藤 晃一(ナイトウ コウイチ))
- 2009-08-29 08:43:26
- 増田敏郎さんが、契約解除されない事を、祈ります。
- 返信する
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