とりあえずソフトバンク側は問題ないとして広告を継続するようですが、
先日、私がコメントしたような展開にはなったので、記念?に簡単にコメント。
まずは日経記事。
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◆公取委がソフトバンク調査・携帯広告で景品表示法違反の可能性
公正取引委員会が、ソフトバンクモバイルの携帯電話の広告内容が景品表示法など
に違反している疑いがあるとして、調査を始めたことが31日、分かった。
公取委は30日、ソフトバンクモバイルの担当者を呼んで説明を受けた。
ソフトバンクモバイルが顧客同士の通信料金を「通話0円、メール0円」と
強調しているのが景品表示法の「有利誤認」に当たる可能性があると、
KDDI(au)とNTTドコモが指摘。KDDIが公取委に相談を持ち掛けていた。
ドコモとKDDIは、午後9時から翌日午前零時台までの無料通話時間に制限がある
ことなど条件の表示が小さく、顧客に誤解を与える恐れがあると主張している。
また「通話0円、メール0円」を利用する際に新たに契約が必要となり、
この契約に基づく基本使用料について「定価9600円」を2880円へと
大幅に割り引くとしている点に対し「そもそも定価の意味が不明」などと指摘、
「不当表示」に当たるとしていた。
ソフトバンクモバイルは「公取委に説明をしたのは事実だが、
法律を守っていると考えている」(広報部)と反論している。
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(どうでもいい追加コメント)
・先日、知恵の浅い私は「優良誤認」のおそれあり、と指摘しましたが、
記事では「有利誤認」。
どう違うのか。一応まとめてみました。
-優良誤認=商品の内容について、実際のもの又は競争者のものよりも
著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
-有利誤認=価格その他の取引条件について、実際のもの又は競争者の
ものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示
と、私自身も定義を「誤認」しておりました。すんまへん。
・「こんな有様でブログを書き続けてはマズい!
一度、自分自身の法務知識を棚卸してブラッシュアップしよう!」
ということで、実は先週から
「ビジネス実務法務2級」検定試験の勉強に取り掛かっております。
そこで、思ったこと。
棚卸しするほどの知識がありません。
今、必死に棚に商品を補充しておりますが、
この先が思いやられます。
でも日々新たな「気づき」も多く、ビジネス法務の全体像を掴むには
結構いいかも、と思う今日この頃です。
先日、私がコメントしたような展開にはなったので、記念?に簡単にコメント。
まずは日経記事。
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◆公取委がソフトバンク調査・携帯広告で景品表示法違反の可能性
公正取引委員会が、ソフトバンクモバイルの携帯電話の広告内容が景品表示法など
に違反している疑いがあるとして、調査を始めたことが31日、分かった。
公取委は30日、ソフトバンクモバイルの担当者を呼んで説明を受けた。
ソフトバンクモバイルが顧客同士の通信料金を「通話0円、メール0円」と
強調しているのが景品表示法の「有利誤認」に当たる可能性があると、
KDDI(au)とNTTドコモが指摘。KDDIが公取委に相談を持ち掛けていた。
ドコモとKDDIは、午後9時から翌日午前零時台までの無料通話時間に制限がある
ことなど条件の表示が小さく、顧客に誤解を与える恐れがあると主張している。
また「通話0円、メール0円」を利用する際に新たに契約が必要となり、
この契約に基づく基本使用料について「定価9600円」を2880円へと
大幅に割り引くとしている点に対し「そもそも定価の意味が不明」などと指摘、
「不当表示」に当たるとしていた。
ソフトバンクモバイルは「公取委に説明をしたのは事実だが、
法律を守っていると考えている」(広報部)と反論している。
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(どうでもいい追加コメント)
・先日、知恵の浅い私は「優良誤認」のおそれあり、と指摘しましたが、
記事では「有利誤認」。
どう違うのか。一応まとめてみました。
-優良誤認=商品の内容について、実際のもの又は競争者のものよりも
著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
-有利誤認=価格その他の取引条件について、実際のもの又は競争者の
ものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示
と、私自身も定義を「誤認」しておりました。すんまへん。
・「こんな有様でブログを書き続けてはマズい!
一度、自分自身の法務知識を棚卸してブラッシュアップしよう!」
ということで、実は先週から
「ビジネス実務法務2級」検定試験の勉強に取り掛かっております。
そこで、思ったこと。
棚卸しするほどの知識がありません。
今、必死に棚に商品を補充しておりますが、
この先が思いやられます。
でも日々新たな「気づき」も多く、ビジネス法務の全体像を掴むには
結構いいかも、と思う今日この頃です。
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