◆「財務アナリストの雑感」 2024◆

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ナゾの「13カ月決算」

2005-11-25 | この決算書・会計処理はおかしい
いつもご覧下さり、有難うございます。
このブログは最近150~180名様/日の
ペースでご覧頂いているのですが、
昨日は特にトラバなどもしなかったのに
203名様と久々の大台超え。


先日書いた
「楽天よ、中央青山監査法人に変更しなさい」
にどなたたがリンクを張って下さったようでして
ヒット数を稼いでいました。有難いことです。


さて、今日のネタ。


ある知人より質問を受けました。

「企業の決算期変更の結果、
 13ヶ月とか15ヶ月の決算になるってことは
 あるんですか?」

結論から申しますと
商法や税法では1期が1年を超える決算期は
あり得ないのですが、(⇒違ってたら指摘して下さい)
証券取引法、もっと言えば
連結財務諸表の作成ルールの中では
「連結子会社で12ヶ月を超える決算はあり得ます。」


ですから冒頭の質問には、
条件付ですが、YESです。

では根拠規定は何か?といいますと、

「連結財務諸表規則ガイドライン 3-3 なお書き」
なお、連結子会社の決算期が変更されたこと等により
子会社の事業年度の月数が、連結会計年度の月数と
異なる場合には、その旨及びその内容を連結財務諸表に
注記する。

あの中央青山監査法人「連結財務諸表の作成実務」によりますと、
こんな事例がありました。以下、抜粋。
-------------------------------------------------------------
【設例】
親会社P社の決算期    3月31日
連結子会社A社の決算期 12月31日

従来、連結においてA社の財務諸表をそのまま利用していた。
A社は決算日を親会社P社の決算日に変更することを予定しているが、
この場合、A社の損益をどのように連結すればよいか 
-------------------------------------------------------------
【処理】
原則=子会社は前年3月末で仮決算を行い、前年の1月から3月までの
   3ヶ月の損益を、連結損益計算書に含めず、連結剰余金の増減
   として例えば「決算期の変更に伴う子会社剰余金の修正」の
   ように表示する。

例外=上記3ヶ月の損益の連結損益に与える影響に重要性がない場合には、
   子会社の事業年度の月数を15ヶ月として、連結に含めることができる。
   但し、この場合は連結財務諸表規則ガイドライン3-3なお書きに
   従い、注記することが必要となる。


yahooで「13カ月決算」や「15ヶ月決算」で検索しますと、
実例が出てきますので、ご確認ください。

ただ、単体決算(商法決算)で
13とか15ヶ月決算というのは
さすがに見たことないですけどね。

連結財務諸表の作成実務―設例による会計処理の徹底解説

中央経済社

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