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上場オーナー「禁断」節税に思う

2023-10-02 | 会計・株式・財務
いつもご覧くださり誠に有難うございます。
まぁ、毎日ネタには事欠かさないですね。
徐々に昔の感覚が戻ってきました。
そろそろリハビリ期間終了ってとこですかね。

さて本日は、日経新聞10月2日付にあった「上場オーナー「禁断」節税」に注目。
原文はぜひ日経サイトでお読みください。
以下、簡単に抜粋。
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企業の事業再編を後押しするため「株式交付制度」は自社株を対価とするM&A(合併・買収)手法のひとつとして、2021年に導入。買収される会社の株主は株式譲渡益への課税を繰り延べられ、実質非課税。

だが実際は、上場オーナーが個人保有する株を資産管理会社に実質非課税で移すのに用いられる例が相次いだ。オーナーとしては、資産管理会社で株を持つことで、受取配当等の益金不算入制度などで税負担を抑えやすくなる。企業の成長につなげる事業再編のための制度が、オーナーの私的な節税という想定外の目的で使われる形になった。

政府は問題視。23年度の税制改正で、一定の同族会社を対象外として節税利用を封じた。この制度改正は10月に施行した。
だが施行前には「駆け込み節税」にみえる動きが出た。税制改正大綱が公表された22年12月以降の判明分では、
SBSホールディングス
QLSホールディングス
ヤマイチ・ユニハイムエステート
手間いらず
USEN-NEXT HOLDINGS
アルファグループ
グリー
の7社が、事実上、この節税スキームを利用していた。
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まぁ、この7社はある意味わかりやすい。
バレバレで駆け込んじゃいましたー!と言っているようなもの。
かわいいものです。

問題は、そもそも制度改正を招くほど悪用していた、税制改正大綱が公表される前にに恩恵を受けた起業群でしょう?
日経さん、21年の制度開始から改正までのレンジで一覧表、作って頂けませんか?
ウジャウジャ出てくるんでしょうね。
こういうところに会社・経営者の品格のようなものが透けて見えるので有用な情報になると思いますよ。

ところで、ジャニーズ事務所
SMILE UPですか?
「強いて笑顔を作るかよ?」「機嫌取りの笑いかよ?」という周囲からのツッコミを待っているような名称です。
後日改めて本日発表された再編案についてコメントしますが、
先日の記事の通り、藤島氏は事業承継税制の恩恵を受けるために、株式譲受から5年間は保有し続けると思います。
これを前提としていろいろなスキームが組まれていくのではないでしょうか。

まぁ、本来の趣旨と異なるところで税制が悪用されている意味で、ジャニーズも酷いもんです。

またいきます。
有難うございました。

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