転ばぬ先の杖という事で、降る前にさっさと換えちゃいましょ~
ここから下はネットより拝借っ!
積雪、若しくは凍結している雪道走行の規制は、道路交通法71条6号に基いて、各都道府県の施行細則で詳細が定められています。
また、反則金の支払いが期日までに無い場合やノーマルタイヤのまま雪道で他人に損害を与える事故を起こしてしまうような反則制度が適用されない場合は5万円以下の罰金が処されます。
埼玉県道路交通法施行細則 第10条第9号
積雪又は凍結によりすべるおそれがあると認められる道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチエーンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
ちなみに違反してしまったら・・・・?
◎ 違反点数:なし
◎ 反則金:大型自動車等 7,000円 普通自動車・自動二輪 6,000円 原動機付自転車 5,000円
(※ 沖縄県は適用外。自動二輪・原付は各都道府県による)
パパも罰則があることを初めて知りました ^^;
まあうちは通勤で誰も車を使わない為、降ってもあまり関係ないんですがね(笑)
ノーマルタイヤで頑張っている方々、十分お気を付けくださいませ・・・ ^^;
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埼玉県道路交通法施行細則 第10条第9号
積雪又は凍結によりすべるおそれがあると認められる道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチエーンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
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◎ 反則金:大型自動車等 7,000円 普通自動車・自動二輪 6,000円 原動機付自転車 5,000円
(※ 沖縄県は適用外。自動二輪・原付は各都道府県による)
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