死亡保険金の支払われない保険は、
相続が起こったとき、「生命保険契約の権利の評価」として
まず、相続税がかかります。
その後受け取る年金についても雑所得として、
所得税と住民税がかかります。
でも、これを二重課税であると争った福岡高裁の判決が
平成19年10月にでました。
残念ながら国の逆転勝訴の判決でしたが……
夫が自分を契約者・被保険者として、
年金払生活保障特約付終身保険に加入しました。
受取人は、相続人である妻というごく一般的な保険です。
死亡保険金4,000万円と年金230万円を10年間です。
夫の死亡後は、死亡保険金と年金は年金受給権として評価されて、
相続税の支払いをしました。
その後、この年金を申告しなかったので税務署は、
追加課税するという連絡を行ったわけです。
年金支払額が20万円を超えると、
支払調書を税務署に提出するので、内緒にすることは無理。
満期保険金は100万円以上です。
しかし、この女性は、
「夫が亡くなり、受取った年金に相続税と所得税を課すのは二重課税である」
と主張した結果、おととし11月の長崎地裁では、
この主張を認めて、国に所得税の課税処分の取り消しを命じました。
すごい判決だと思っていたのに、今回の高裁の判決ではひっくり返ったわ。
私も年金受給権に相続税、さらに年金に所得税を課税するのは、
同じ資産に対する二重課税だと考えるわ。
所得税法では、同じ資産に対して二重に課税することを許していません。
相続が起こったとき、「生命保険契約の権利の評価」として
まず、相続税がかかります。
その後受け取る年金についても雑所得として、
所得税と住民税がかかります。
でも、これを二重課税であると争った福岡高裁の判決が
平成19年10月にでました。
残念ながら国の逆転勝訴の判決でしたが……
夫が自分を契約者・被保険者として、
年金払生活保障特約付終身保険に加入しました。
受取人は、相続人である妻というごく一般的な保険です。
死亡保険金4,000万円と年金230万円を10年間です。
夫の死亡後は、死亡保険金と年金は年金受給権として評価されて、
相続税の支払いをしました。
その後、この年金を申告しなかったので税務署は、
追加課税するという連絡を行ったわけです。
年金支払額が20万円を超えると、
支払調書を税務署に提出するので、内緒にすることは無理。
満期保険金は100万円以上です。
しかし、この女性は、
「夫が亡くなり、受取った年金に相続税と所得税を課すのは二重課税である」
と主張した結果、おととし11月の長崎地裁では、
この主張を認めて、国に所得税の課税処分の取り消しを命じました。
すごい判決だと思っていたのに、今回の高裁の判決ではひっくり返ったわ。
私も年金受給権に相続税、さらに年金に所得税を課税するのは、
同じ資産に対する二重課税だと考えるわ。
所得税法では、同じ資産に対して二重に課税することを許していません。