横川由理のマネー・コンシェルジュ

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振り込み詐欺救済法

2008年09月14日 19時20分43秒 | Weblog
6月21日にできた新しい法律です。
振り込み詐欺にあった人の犯罪被害金が返還されます。

今まで振り込み詐欺にあっっても
自分が振り込んだおかねは、戻ってきませんでした。
犯罪利用口座ってわかったとしてもだめだったのです。

今は、その口座にお金が残っていれば、
被害者の数を考慮して返済されます。


とはいっても残ってなかったら戻ってきません。
ご用心