遺言書を書くとき、
「私が死んだら私の土地を相続人Aに遺贈する(あげる)」
と書いた場合と、
「私が死んだら私の土地を相続人Aに相続させる」
と書いた場合とでは、大きな違いがあります。
「遺贈する(あげる)」のか「相続させる」のかによって、
面倒な手続きが必要になったり、
税金をが多くなってしまう場合もあるんですよ。
■登記
所有権移転登記手続きをするとき、
「遺贈する」と書いた場合は、
他の法定相続人と共同で登記申請をすることになります。
このため、法定相続人全員の印鑑証明書などが必要で、手間もかかります。
一方、「相続させる」なら不動産を相続する人が
単独で申請することができるのです。
■登録免許税
「遺贈する」とした場合は、不動産価格の2%です。
「相続させる」とした場合は、0.4%になります。
ただし、「遺贈する」とした場合でも、相続人であることを証明する戸籍謄本などがあれば、
0.4%となります。
■不動産取得税
「相続させる」とした場合と相続人に対して「遺贈する」とした場合は、非課税。
相続人でない人に「遺贈」した場合は不動産取得税が課税されます。