横川由理のマネー・コンシェルジュ

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Go To 支援金も申告対象です!

2021年02月16日 20時12分15秒 | Weblog

本日、2月16日火曜日から確定申告がスタートしました。
新型コロナの影響で、締め切りは1ヵ月延長され、4月15日木曜日まで

会社員や公務員の方なら、勤務先が代わりに申告と納税を済ませてくれるので、
確定申告を行う義務はありません。
パートやアルバイトの方も同じです。

気になるのは、昨年受け取った10万円の特別定額給付金。
ご安心ください。
特別定額給付金は非課税ですから、申告する必要がありません

ところが
GO TOトラベルなどのキャンペーンから支援金やマイナポイントなどを受け取っている場合には、
ちょっとだけ注意が必要です。
これらの支援金は、すべて一時所得となります。

「go to キャンペーン」の画像検索結果

また、ふるさと納税を行ったときに受け取った返礼品も一時所得

      

もっとも一時所得は、年間50万円が非課税ですから、多くの方は申告しなくとも大丈夫。
ただし、競馬や競輪で一儲けした場合など、
ほかの一時所得があると、合計して申告しなくてはなりません。

そうそう、メルカリやヤフオクで物を売ったことありますか?

こちらは申告不要。家具、食器、衣服などの生活に通常必要な商品の場合は、非課税ですよ。
ただし、貴金属や宝石など、30万円を超える場合には、非課税ではありません。

ほかにも、外貨預金の為替差益は、会社員・公務員の方は20万円までなら申告不要
20万円を超える場合には、雑所得扱いになるので、確定申告が必要です

 

 

 



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