横川由理のマネー・コンシェルジュ

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税務相談は税理士の独占業務?

2010年02月25日 13時01分05秒 | Weblog

FPのコンプライアンスのお勉強で、
「税理士の資格を持たないFPは(FPに限らず)税務相談や税金の計算を行ってはいけません」
ということはよく出題されるところです。

ちょうど確定申告の時期です。
期間限定アルバイトの人たちがたくさんいます。
確定申告書の書き方は教えてよいのでしょうが、
具体的な計算はできないよね。

税理士事務所や会計事務所でも、確定申告の期間限定アルバイトがたくさんあります。
本当にコンプライアンスが守られているのか、ちょっと疑問に思いました。
こんなこと考えていないで、早く税務署に行かねばなりません!





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