先日の玉島まつり
「新社会大阪」の原稿書き。橋下「改革」に対する見解です。外は秋の兆しが感じられるようになりました。季節はあっという間に秋本番を迎えるのでしょうか。
以下はいろいろとご教示いただいているharayosiさん の原稿です。大衆増税反対を訴えています。
<税・公租公課>
収入が増えていないのに、税金などが増額になった理由
ここ数年間、年金生活者などで、収入は増えていないのに税金が増えたり、あらたに課税になったりして、国民健康保険料や介護保険料などを含め、負担が大幅に増額したという事例が、数多くあります。
そうした事例と経緯について、少し振り返りながら整理してみます。
対象となる収入は同年のものであっても、所得税は現年に、住民税は翌年に負担増となります。
税制改正決定の年度での呼称や、所得税負担増の年度がありますが、ここでは住民税負担増の年度で表示します。
各種控除の廃止や減額
2005年(平成17年)に、配偶者特別控除の上乗せ分33万円が廃止されました。2006年(平成18年)には、老年者控除48万円(所得税は50万円)の廃止と、公的年金控除の140万円が120万円へと、最少でも20万円減額されてしまいました。
こうしたことから、収入は増えていないにもかかわらず、対象となる控除が廃止や減額になったことから、その分『所得が増えた』として、増税されることになりました。
具体例としては、控除対象配偶者のある65歳以上の年金生活者は、33+48+20=101万円所得が増えたとして、それに住民税5%(現在は10%)・所得税10%(現在は5%)の税率を乗じたものが、それぞれ増額されました。
さらに、大都市の国民健康保険料は、住民税額を算定基準としていることから、その増額分に料率(平成17年度5倍、18年度4倍ほど)を乗じたものが、健康保険料の負担増となりました。
定率減税の半減・廃止
消費税の3%から5%への引き上げに絡んで、導入されてきた所得税の20%(上限25万円)、住民税の15%(上限4万円)の定率減税が、恒久的減税として実施されていました。
しかし、その恒久的減税とは掛け声倒れで、ものの10年も経過していないにもかかわらず、2006年(平成18年)に半減とされ、2007年(平成19年)には全廃とされました。
高齢者非課税措置の廃止
合計所得(収入から公的年金控除や給与所得控除した額)、が125万円以下は非課税という制度が、高齢者、障害者、未成年、寡婦(夫)にありましたが、2006年(平成18年)から高齢者の非課税措置が廃止されました。
その結果、それまでは266万6666円以下の年金生活者は非課税でしたが、単身者は155万円以上、控除対象者があっても211万円以上は、課税されることとなりました。
このことにより、65歳以上の多くの年金生活者が、非課税から課税となりました。
その救済・経過措置としては、新たに課税されることとなった税額の、3分の2減額2006年(平成18年)、3分の1減額2007年(平成19年)、そして2008年(平成20年)からは全額徴収とされました。
非課税から課税になったことにより、その税負担はもとより、介護保険料は少なくとも2段階の負担区分の上昇となり、住民税を基準としている大都市の国保料は、その税額に料率を乗じた所得割が加算されることになりました。こうした負担増が、年々続いてきているのです。
さらに、さまざまな「福祉施策」は、非課税世帯を対象としていることから、それらの福祉施策からも除外されることとなり、そうしたことによる負担増も発生しています。
上記3点に整理しましたように、支給年金額が減りこそすれ、増えていないにもかかわらず、各種控除の廃止や減額により、また、定率減税が廃止されてしまったことにより、大きな負担増になっています。
また、老年者非課税措置が廃止されたことにより、平均的な年金生活者は、すべて課税世帯とされてしまいました。
この間、高額所得者に対する減税、低所得者に対する増税・課税という、大衆増税が着々と進められてきました。さらに、配偶者控除や扶養控除などの見直し(廃止)が検討(準備)され、消費税の引き上げも企図されています。
大衆増税反対という声を大きく上げ、立ち上がらなければならい時機に来ているのではないでしょうか。
2008/08/23 harayosi-2
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<税・公租公課>
収入が増えていないのに、税金などが増額になった理由
ここ数年間、年金生活者などで、収入は増えていないのに税金が増えたり、あらたに課税になったりして、国民健康保険料や介護保険料などを含め、負担が大幅に増額したという事例が、数多くあります。
そうした事例と経緯について、少し振り返りながら整理してみます。
対象となる収入は同年のものであっても、所得税は現年に、住民税は翌年に負担増となります。
税制改正決定の年度での呼称や、所得税負担増の年度がありますが、ここでは住民税負担増の年度で表示します。
各種控除の廃止や減額
2005年(平成17年)に、配偶者特別控除の上乗せ分33万円が廃止されました。2006年(平成18年)には、老年者控除48万円(所得税は50万円)の廃止と、公的年金控除の140万円が120万円へと、最少でも20万円減額されてしまいました。
こうしたことから、収入は増えていないにもかかわらず、対象となる控除が廃止や減額になったことから、その分『所得が増えた』として、増税されることになりました。
具体例としては、控除対象配偶者のある65歳以上の年金生活者は、33+48+20=101万円所得が増えたとして、それに住民税5%(現在は10%)・所得税10%(現在は5%)の税率を乗じたものが、それぞれ増額されました。
さらに、大都市の国民健康保険料は、住民税額を算定基準としていることから、その増額分に料率(平成17年度5倍、18年度4倍ほど)を乗じたものが、健康保険料の負担増となりました。
定率減税の半減・廃止
消費税の3%から5%への引き上げに絡んで、導入されてきた所得税の20%(上限25万円)、住民税の15%(上限4万円)の定率減税が、恒久的減税として実施されていました。
しかし、その恒久的減税とは掛け声倒れで、ものの10年も経過していないにもかかわらず、2006年(平成18年)に半減とされ、2007年(平成19年)には全廃とされました。
高齢者非課税措置の廃止
合計所得(収入から公的年金控除や給与所得控除した額)、が125万円以下は非課税という制度が、高齢者、障害者、未成年、寡婦(夫)にありましたが、2006年(平成18年)から高齢者の非課税措置が廃止されました。
その結果、それまでは266万6666円以下の年金生活者は非課税でしたが、単身者は155万円以上、控除対象者があっても211万円以上は、課税されることとなりました。
このことにより、65歳以上の多くの年金生活者が、非課税から課税となりました。
その救済・経過措置としては、新たに課税されることとなった税額の、3分の2減額2006年(平成18年)、3分の1減額2007年(平成19年)、そして2008年(平成20年)からは全額徴収とされました。
非課税から課税になったことにより、その税負担はもとより、介護保険料は少なくとも2段階の負担区分の上昇となり、住民税を基準としている大都市の国保料は、その税額に料率を乗じた所得割が加算されることになりました。こうした負担増が、年々続いてきているのです。
さらに、さまざまな「福祉施策」は、非課税世帯を対象としていることから、それらの福祉施策からも除外されることとなり、そうしたことによる負担増も発生しています。
上記3点に整理しましたように、支給年金額が減りこそすれ、増えていないにもかかわらず、各種控除の廃止や減額により、また、定率減税が廃止されてしまったことにより、大きな負担増になっています。
また、老年者非課税措置が廃止されたことにより、平均的な年金生活者は、すべて課税世帯とされてしまいました。
この間、高額所得者に対する減税、低所得者に対する増税・課税という、大衆増税が着々と進められてきました。さらに、配偶者控除や扶養控除などの見直し(廃止)が検討(準備)され、消費税の引き上げも企図されています。
大衆増税反対という声を大きく上げ、立ち上がらなければならい時機に来ているのではないでしょうか。
2008/08/23 harayosi-2
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