以下のメールが届く。
来年5月に裁判員制度が開始されようとしていますが、
国民がこの制度をどう見ているかを市民の手で調べる
ために 裁判員制度 賛成?反対?全国投票を実施
することにしました。
実施期間は11月8日(土)~11月30日(日)です。
裁判員候補者の選出がはじまるこの時期が、国民また
マスコミの関心も最も高まることが期待されます。
国民の多くはまだまだ裁判員制度の詳しい内容を知ら
ないので、シール投票によって情宣、啓蒙も兼ねたいと
考えています。
シール投票は決して難しくありません。はじめての方でも
簡単にできます。集会や講演会には姿を見せることのない
一般市民に働きかけることは大変、勉強になります。
ぜひ一度取り組んでみてください。
裁判員制度 賛成?反対?全国投票
ぜひご参加されたい。
【今日の動き】ミント3時間走、ユース100m競技会の資材借用願提出、夜は西日本入管センターを考える会定例会。宣伝物の検討。
大好きな平和憲法です。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
明日はこんな日です
山下けいきHP「お元気ですか」はここです。新鮮さに加え、写真の多さ、1000を越えるリンクなど、ボリューム充実です。
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国民がこの制度をどう見ているかを市民の手で調べる
ために 裁判員制度 賛成?反対?全国投票を実施
することにしました。
実施期間は11月8日(土)~11月30日(日)です。
裁判員候補者の選出がはじまるこの時期が、国民また
マスコミの関心も最も高まることが期待されます。
国民の多くはまだまだ裁判員制度の詳しい内容を知ら
ないので、シール投票によって情宣、啓蒙も兼ねたいと
考えています。
シール投票は決して難しくありません。はじめての方でも
簡単にできます。集会や講演会には姿を見せることのない
一般市民に働きかけることは大変、勉強になります。
ぜひ一度取り組んでみてください。
裁判員制度 賛成?反対?全国投票
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大好きな平和憲法です。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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