神戸の方から「茨木に住んでいた母親が亡くなり、住んでいた家の処分について」の相談があり、現場に足を運ぶ。
毎週休みに来られて片づけているが、家具や生活用品も整理できていない状況で、どう処分したらいいのかという内容。十分使えるものもたくさんあり、リサイクルに回せるもの、最終廃棄せざるを得ないものに分類し、業者や役所に任せるしかない。引き取ってくれる業者を探すことになる。
大好きな平和憲法です。
第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
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