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法務(法無)省、異議申立から審査会まで2年半余 /【情報紹介】早くかえりたい/線量低いはずが・

2013年04月03日 |  #憲法 #平和 #民主 #人権 #茨木市議会議員
 今日も「お元気ですか」の原稿書き。一部は印刷に。

 法務省入国管理局から簡易書留がと届きました。入っていたのは「情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)」なる文書。私が入管に対して不服申立てをしたのは2010年9月13日のこと。法務省はこの意義申立てを受けて、どう対応するかに2年半余かかりて、ようやく審査会に諮問するに至ったということです。

以下、届いた文書の写真です。







 以下はWITH(ウィズ) 西日本入国管理センターを考える会の機関誌(2011/9)に掲載した原稿です。この時は「1年も放置」と書いていますが、実際は2年半余も放置されたことになります。これでも法治国家なのかと、私は怒りたくなりますが、自民や右翼人士にとってはこれだからこそ「誇らしい日本」なのかもしれません。 

いい加減にせぇー法務(法無)省、異議申し立てを1年も放置

昨年9月に法務省・西日本入管センターの情報公開が不十分だと第三者機関の審査会に異議申し立てしました。ところが5カ月経過したにもかかわらず、何の音沙汰もありません。そこで2月になってどうなっているか法務省に問い合わせてみました。

 担当者が言うには「受理はしているが、異議申し立てに対する法務省の態度をどうするか結論が出ていないので、まだ審査会には上げていない」とのこと。つまり異議申し立ての内容について、申立人(山下)の意見がもっともであり、審査会にかけることなく行政処分を見直して情報の開示に応じるのか、それとも行政処分は正しいとして審査会の判断を仰ぐのか検討しているというもの。

 「判断がでれば申立人に文書で通知するが、それまでは制度上何もすることはない」との説明です。しかし一定の期間内に処分庁が判断しなければならないという規定がなければ、いつまでも放置されることになり、求めている文書の「旬」は失われ、異議申したての意味も薄れてきます。また審査会の判断を仰ぐとなれば更に時間がかかり、文書の「旬」はますます失われることになり、異議申し立ての意義は完全に薄れてしまいます。

全て非開示にしたのは昨年3月のハンスト事件に関するもの。この9月で請求してから一年余が経過しましたが、今もって法務省からは何の通知も連絡もありません。これはいったいどういうことでしょうか。

 情報公開制度は国民の知る権利を保障するためのものです。しかし今回の事例はいくら制度があっても、それを運用する側の恣意的判断によって平然と権利を侵害している実例です。これでは法務省ではなく法無省だといわれても仕方ありません。

< 経過報告 2010年 >
・3月 8日 西日本入管センターで被収容者が処遇改善を求めてハンスト開始。
・5月21日 山下、ハンストに関する法務省とセンターとの受発信文書など開示請求。
・7月20日 センター、開示決定を大幅に遅らしたあげく、多くの文書を不開示処分に。
・9月13日 山下、文書非開示に対して法務省に審査請求発送。

【情報紹介】
早くかえりたい

原発作業員の厳しい現実 線量低いはずの仕事が・・・ 2013/03/12

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