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秘密保護法は反対派を弾圧する治安立法 【情報紹介】酒の席で話して逮捕?市民の権利への脅威だ

2013年11月01日 |  #憲法 #平和 #民主 #人権 #茨木市議会議員
 今日から11月。12月議会の日程(案)をもらっていて、それを頭に入れながらの今月の動きになります。私にとって11月は基本的人権をすべて抹殺する悪法・特定秘密保護法と闘う日々になります。ちょっと大層ですが・・・。

 高校時代に第4次防衛計画など軍事国家を目指す動きに気付き、日本国憲法の基本理念である国民主権、平和主義、基本的人権を大切にする運動を進めていた社会党のファンに。それから戦前からの治安立法を復活させようとする自民党には警戒してきたのですが・・・。

 長らく社会党、共産党が自民党の野望を防ぐ役割をしてきましたが、残念ながら、いま護憲政党の議員は極めて少数。安倍政権はこれ幸いと特定秘密保護法を持ち出してきました。秘密保護法が反対勢力を根こそぎつぶすためのものであることは明らかです。

 もちろん以下の憲法条文と相容れないことはいうまでもありません。憲法に守られてきた私にとって、今度は憲法への恩返しです。大したことはできませんが、国会周回マラソンで少しでも反対運動が広がればと思っています。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 第十一条の「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」は基本的人権をより充実することは憲法に合致するものとして認められますが、それを後退させることはできないというのが一致した憲法学会の解釈であり、自民党の改憲案が認められないのはこの点からも明らかです。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」今、これが私たちに求められているのだと思います。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 第九十七条は極めて格調高いものであり、自民党は改正案にはこの第九十七条(基本的人権の意義)から第九十八条(憲法の最高法規性等)、第九十九条(憲法尊重擁護義務)はすっぽり削除されています。自民党はそういう政党なのです。

【今日の動き】のぼりの発注、「新社会」の配布と集金、定例の茨金(「再稼動反対、全ての原発をゼロに」茨木金曜日行動 阪急茨木市駅)



【情報紹介】

酒の席で話して逮捕? 秘密保護法案、市民への影響は

社説[特定秘密保護法案]市民の権利への脅威だ

【10月25日国会提出】秘密保全法案(特定秘密保護法案)が“ヤバい”んだけど知ってた?

HK & Les Saltimbanks "On lâche rien" (Japanese subtitles)あきらめないぞ!

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