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特定秘密保護法は明らかに憲法違反 / 【情報紹介】今を生きる考える  息苦しい時代再来さすな

2013年11月26日 |  #憲法 #平和 #民主 #人権 #茨木市議会議員
日比谷での秘密保護法案反対1万人集会

 秘密保護法案反対の私にとっては暗澹たる気持ちにさせられた一日です。しかし「私ゃ自由の動物だから、あきらめられぬとあきらめる」の高田渡の「あきらめ節」ではないですが、あきらめきれぬと今日は秘密保護法案反対のビラまきでした。

 以下はFacebookでの私の投稿からです。途中のやり取りを抜いているので分かりにくい点や、丁寧な論考ではない点はご容赦願います。

特定秘密保護法は明らかに憲法違反なのだが、どうすれば憲法違反だとして提訴できるのだろう。以前、供託金600万円が法の下の平等に反するとして提訴したかったのだが分からないままに、今の事態を招いてしまった。忸怩たる思いがある。

日本の場合は違憲立法審査権が付随的違憲審査制として機能している点でそうなんでしょうね。25条の生存権の解釈で争われた朝日訴訟もそうでした。誰かが特定秘密保護法案違反で逮捕された場合に争うことになるでしょうが、問題は法律そのものが問われずに、個別事件の審査だけになることです。法律そのものが憲法違反となった事例は調べたら、民法など時代の趨勢でいくつかあります。しかし権力統治に関する点では司法が矜持を持っていないこともあって難しそうな気がします。その点どうなんでしょう。

同法により逮捕された場合、憲法上最大限尊重されなければならない基本的人権である具体的な政治活動、言論、表現、知る権利などが侵害されるばかりか罪に問われたとして、被害を証明することになるかと思います。疑問とされている「何が秘密かが秘密」については罪刑法定主義により断罪すべきと考えます。もちろんきちんとした論理構成は弁護士に依頼することになります。

特定秘密に指定したことの妥当性の争いになりますが、政府は当然、内容ではなく外形的構成だけで妥当というでしょう。しかし憲法上、外形的構成だけを持って特定秘密を証明することが妥当なのかということも出てきます。また日本国憲法の趣旨は基本的人権の拡大であって、これを狭めたり、または権利行使を委縮させる事例があるなら、それをも違憲の根拠にできるものと思われます。具体的事例がどのような内容になるかに左右される面も出てきますが、どちらにしても裁判官の良心が問われることになるでしょう。

<秘密保護法案>国内外の団体から反発 広がる懸念

今を生きる考える  息苦しい時代再来さすな

【情報紹介】

「本当の事を言って、何か不都合でも?」― 山本太郎が学んじゃうよ― ~「逃げて」福島第一原発元作業員の話を聞く ~

知る権利 危ない 秘密保護法案 ここが問題

HK & Les Saltimbanks "On lâche rien" (Japanese subtitles)あきらめないぞ! (いつの世もあきらめたらおしまい。自民党安倍政権が政治の私物化をもくろみ、国民だれでも逮捕自由自在の「なんでも秘密」法案(特定秘密保護法案は自由民主党が自由と民主の真逆であるのと一緒で、特定ではなく官僚が秘密と言ったら秘密になる)に反対し続けます。その意味も込めて投稿のトップにあきらめないぞ!の歌を持ってきました。この歌に勇気をもらって頑張ります。)
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