9日の補正予算質疑から
今回の補正予算にウクライナ避難民への生活支援金の支給として144万円が計上されている。またその内容について避難されてきた方が安心した生活を送れるよう支援するためとある。
1、これがなぜコロナ対応地方創生臨時交付金の対象となるのか。コロナとウクライナ避難民とは何の関係もないと市民は普通考えると思うが、なぜコロナ交付金の対象となるのか説明してほしい
2、また対象として世帯、また日本に在住する親族や知人等の身寄りのある方とあるが、単身の場合、身寄りのない場合は対象にならないのか確認したい。
3、在留資格はどうなるのか
4、避難が長期化した場合でも支援金は継続して支給されるのか
5、生活保護など社会福祉、社会保障の対象となるのか
6、今回は特例的なものになるのか、同様の事態にも本市は対応していくのか
7、今回は避難民と規定されているが、難民と避難民とは条約、国内法においてどのような違いがあるのか。
8、最後に今回ウクライナ避難民ということだが、難民、避難民としてクルド人、ミャンマー人、アフガニスタンの方も過去、現在と存在している。この方々について政府や自治体における処遇の違いというものがあるのか。また本市において難民、避難民の方とのかかわりはどうであったのか、また難民、避難民の方の本市での実態について把握している内容があれば教えていただきたい。
二問目以降
名称からくるイメージと実際の適用事業との乖離が大きい。
コロナ交付金の対象に、デジタル田園都市国家構想推進交付金、情報通信技術利活用事業費補助金、(データ連携促進型スマートシティ推進事業に限る)が入る。今回の外国人受入環境整備交付金もその中に入っている。
外国人受入環境整備交付金も、コロナ交付金の対象になっていることに違和感を感じる。
加えて出入国在留管理庁からは「今回のウクライナ避難民については、外国人受入環境整備交付金の限度額を超えて交付決定等を行う特例措置を講じることとする」との文書が出ている。特例とは特別に設けた例外だが、ウクライナ関連については通常とは違う違和感が強い。
行政府の思惑が立法府を超越する。牽強付会が浮かぶ、屁理屈、詭弁を弄し過ぎる。本来なら、難民、避難民支援は通常行政、一般行政としてやるべきだと思うがどうか。 日本は難民支援が世界でも最低レベルである。難民認定基準が厳しすぎ、難民として認定すべき人たちが、入管センターに収容され、ひどい処遇をされ、先日は劣悪な環境で死亡する事件まで起きた。
茨木には西日本入管収容所があったこともあり、本市が人権都市を標榜するなら、難民認定基準を国際水準に持っていくよう、国に働きかけるべきではないか。
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